これは、わからない (´-ω-`) 困ッたなぁ(悩)
しかしながら 40点 いえいえ 45点 を目指し
僕もない頭を使ってみます!
ないのにどうやって使うの?・・・それは
ないから、使えるんです。
いろんな事が邪魔しないので、間違ってることに
気が付かない。
とにかく書き始めれば、なんとかなるでしょう!
じゃ、書きますよ。
momomin0516さん VS 不動産登記法第110条
面白い!
仮登記の抹消 は 権利の放棄 だと思いました。
権利の放棄、ですから単独で申請できる。
共同登記は、虚偽の登記を防ぐために
登記によって不利益を受ける登記義務者も一緒に
手続きさせる。
ん、ひらめいた・・・
仮登記の抹消は、不利益を受けるのは自分
その自分が申請するのだから、単独OK!
か??
なんかな・・・
ホントは、2行くらいで目からウロコなんだろうけど
僕には判らない。
仮登記の抹消は、不動産登記法第60条を無視する。
あー、つまりは
単独申請は、手続きを簡素化できるんだ
んで
Aの土地をBが仮登記、の場合
BだけでもAの意思確認ができる
Bが放棄し、Aに戻るだけ(元サヤ・・・てきな?)
Cがいても、B放棄でCに土地が行く。
Bが仮登記を本登記にすると、Cの負けになっちゃう。
そんな話ではないので、B単独OK!
で~、、どうでしょう?
結論!
ほか回答を見よ、見れば納得!!
お礼
いつもありがとうございます! しかも長々調べてまでくださってて 感謝してます。。。本当に! そうなんですね。 抹消については、登記義務者と登記権利者が 行うことでもないってのとなんですかね。 調べてくださってありがとうございます! いつもこころがかるーくなってます♪ いつもありがとうですー!!