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宅建のことについて質問します!
いつもお世話になります。 いつもお答えいただき、ありがとうございます! 宅建の勉強をしているものです。 法令制限について質問です。 ヨロシクお願いします!! 農地法です。 5条許可が必要とされる農地又は採草放牧地の転用目的での権利移動なのに、許可を受けなかった場合はその権利移動は効力を生じない 。 とあります。 所有権移転の効力は生じないということは分かりますが、売買契約や賃貸借契約が5条許可を受けなくても無効になるわけではない、 有効であるというのはどういった状態のことを指すのでしょうか? 有効であるが効力が生じない、の意味が分かりません。 具体例を挙げて教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします!!
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冠省 さっそく momomin0516さん のご質問の考察に入ります。 判例の立場に立って考察し 正しいものには 〇 を付けさない のような問題では、ないか? と推定しました。 確かに 判例あるんだけど、ちょっと探せない。 それらしい判例を貼らせてくださいね。 例えば、これなんかもそうで http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=74516 結局、判例は何が言いたいのか? 農地法第5条の許可を受けないでされた農地の 売買契約 は それ自体 有効・成立 する。 ※法が要求する要件、ないしは事実を満たしている。 成立するから、許可があれば ※許可があれば・・・ですよ! その時から将来に向かって効力が生ずる。 ですが 今はまだ、その許可がないのだから 効力が生じないまま 不確定 な状態にある。 有効であるが効力が生じない → 不確定な状態 誰も何もできない状態 → 宙に浮いている状態 なおこの判例は 1、相続や遺産分割により農地を取得した場合 2、時効取得した場合 は 許可を受けなくても、所有権が移転する。 と言ってます。 ※時効取得・相続は許可不要で移転 具体例 僕がAに農地を売った。 Aの目的は、家をいっぱい作って売る。 このとき、5条許可を受けてない。 なので Aは買ったはいいが、手を付けられない。 僕が使った判例集を貼ります。 http://www.retio.or.jp/supreme_search/search_result.php?id=93 ここまでの勉強は、どうかな?必要かな? まぁ、判例あるものは 判例の通り なのだから 考えずに済みますね。 以上で今回の考察を終了させてください。
- f272
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所有権移転は有効であるが効力が生じない,と言っているわけではありませんよ。売買契約は有効であるが所有権移転は効力が生じない,と言っているのです。 通常の土地の売買では,当事者の合意があればそれだけで所有権は移転します。だから売買契約で,例えば代金全額が支払われた時点で所有権が移転するなどと契約するのです。 ところが5条許可が必要とされる場合には,許可がないうちは所有権が移転しないのです。当事者の合意と5条許可がそろったら所有権が移転します。 イメージとしては,売買契約が完了したけど,まだ代金を支払っていないようなものだと思えばよいです。
お礼
ありがとうございます! 理解できました!! くわしい教授のような解説をいただき、感謝しています。 法律になれて、かみくだいて理解できるようになりたいです。 ありがとうございました!
お礼
いつもご回答いただき、ありがとうございます! お忙しいなか調べてくださり、 感謝しています✨ 今回も、なるほどって感じました! 不確定な状態、なんですねぇ。 買ったけど、てはつけられない!! なるほどー、わかりやすかったです♪ お仕事忙しいなか、 いつもありがとうございます!