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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民訴法157条の「故意」とは、「重大な過失」とは)

民事訴訟法157条の「故意」とは?「重大な過失」とは?

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟法157条には、「当事者が故意または重大な過失により、時期に遅れて提出した攻撃又は防衛の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることになると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる」と規定されています。
  • 一方、控訴審では証拠の新規性が重要視されますが、一審で出さなかった証拠を二審で主張することは「時期遅れ」と解釈されることがあります。このため、一審の舞台装置の制約を受けることになる場合もあります。
  • 一審が判決を下す段階では、二審は一審の結果を受けて新たな審理が行われる場であり、新たな証拠や主張が提起されることが一般的です。しかし、時期遅れの解釈によって一審で出さなかった証拠の提出が制約されることもあるため、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.3

●民訴法157条の「故意」とは、「重大な過失」とは  ↑わざと或いは少し注意すれば分かるのに、裁判の進行を遅らせるように「時機」(タイミング)をずらして提出した攻撃又は防御の方法は、裁判所の審理の計画に従った訴訟手続きに支障が生ずる恐れがあるので裁判所は、職権で却下する事が出来る。と、いう様におっしゃっています。その通りだと思います。 一審で時機を外して出さなかった資料は、その資料が無いまま一審で終わっています。二審で果たしてその資料が必要かどうかが問題では無いでしょうか。一審の争点は終了していて、二審では違う角度から争う様になる可能性もあります。逆に、一審で十分審理されなかったのでその点について新たな資料を提出して再度審理されるケースもあるのでは無いでしょうか。一審と二審の紛争内容の継続性の問題だと思いますが・・・

bigkazi
質問者

お礼

有難うございます。 攻撃防御方法の提出は、迅速かつ公正な裁判の実現のためで、 適時提出主義(156条)を貫くことで裁判の進行を維持する狙いもあるようですね。 ただ、時機に後れて提出された攻撃防御方法は却下の対象になり得るという点が気になります。 遅れて、気付いたのが悪かった・・・となりますかね。

その他の回答 (2)

noname#210384
noname#210384
回答No.2

一審で提出をされなかった証拠証明を提出するには、 第1002446と言うような番号付けをすれば良いのでは。 裁判所、証拠に関する番号付け。 http://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/tetuzuki/minji/index.html 裁判所の案内で納得が出来なければ、自ら裁判所に足を運び説明を求めて下さい。

bigkazi
質問者

補足

コメントに書込みの番号「第1002446 これは何の意味ですか。 宜しかったらよろしく。

回答No.1

ゴチャゴチャ書いてるわりには解ってないようですね。 なんでも有りよ、なんでも。

bigkazi
質問者

お礼

返答コメント「ゴチャゴチャ書いてるわりには解ってないようですね。なんでも有りよ、」と。 有難うございます。 わかっていないから、今さら聞けないから、 OKWave.で栄養補給したいと。 しかし、「攻撃防御方法の提出時期」(156条等)があるくらいですから おっしゃる通り、2,3行の説明教示で理解できるものでもないですね

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