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時機に遅れた(最終口頭弁論前日)攻撃に

時機に遅れた(最終口頭弁論前日)攻撃に 多少だが新たなる事実が含まれていた場合。 裁判長は僅少と判断し却下せず口頭弁論を終結してしまう。 相手方当事者は、反論の機会(審級の利益)を失ったわけですが それに対する不服申し立て手段は控訴しかないのでしょうか? 訴訟指揮権に対する不服申し立て手段ということで 却下された場合のその当事者であれば、抗告とかありそうですが。

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回答No.1

個々の訴訟指揮に独立して不服申立ては出来ないですよ。抗告を許す法令がない限りは。 そんな主張で結論が決定的に変わるなら普通は終結しないし、どうしても気になるなら終結後でも準備書面出して争っておけば足りるはず。