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裁判の流れと、時機に遅れた攻撃又は防御の方法について質問です
民事事件について訴状が提出され、裁判所から進行予定表が送付されました。 私は被告です。 進行予定表では、以下のようになっておりました。 (1) 裁判所が指定した期日までに原告準備書面提出 (2)約一ヵ月後 裁判所が指定した期日までに被告準備書面提出 (3)約一ヵ月後 裁判所が指定した期日に第一回口頭弁論期日 (1)(2)までは原告被告とも期日を満たし、問題なく進行しました。 ところが第一回口頭弁論期日の1週間弱前に原告が原告第二準備書面を裁判所と当方に送ってきました。 これに対して質問です。 Q.1 民事訴訟法第178条では、時機に遅れた攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 となっていますが、原告に対して(1)の期日を過ぎて原告第二準備書面を提出した理由の説明を求めることは可能ですか? (1)の期日を過ぎた事を理由とするのが無理な場合は、民事訴訟法第178条に基づき、口頭弁論期日直前の1週間弱前に原告第二準備書面を提出した理由の説明を求めることは可能ですか? 民事訴訟法第178条 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第176条第4項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 Q.2 被告第二準備書面を提出したいですが、口頭弁論期日の1週間弱前に原告第二準備書面が届いたので、被告第二準備書面を作成している時間がありません。 第一回口頭弁論期日に裁判官に、被告第二準備書面を提出するために、第二回口頭弁論期日を設けてもらいたいことをお願いする予定ですが、それは認められますか? また、第一回口頭弁論期日を過ぎて被告第二準備書面を提出した場合、時機に遅れた防御の方法(民事訴訟法第178条)として原告の求めがあるときは、原告に対し、第一回口頭弁論期日前に被告第二準備書面を提出することができなかった理由を説明しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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>この裁判は原則として「第一回口頭弁論」で終了し、第二回口頭弁論は開かれない予定だったものです。 「第一回口頭弁論」で即判決・・ということですか? そう進行予定表にはっきり記されていますか? 裁判所が原告の請求が認められるかまたは認められないと判断した場合に初めて口頭弁論を終結します。 そしてその後に判決です。 終結(判決が出せる)する時期が当初から決まっているとは考えられませんが・・。 何度か口頭弁論はあるはずですが・・。 先の回答者が述べておられますようにまだまだスタートラインです。民事でも1年ぐらいはかかると思います。 Q.1 口頭弁論期日直前の1週間弱前に原告第二準備書面を提出した理由の説明を求めることは可能ですか? 被告準備書面(1回目)に対する原告の答弁書(第二準備書面)と考えます。 口頭弁論期日直前の1週間弱前になるのは珍しいことではありません。 むしろギリギリまで書面を練り上げるためにも出しません。 裁判は一ヶ月に一度のペースで進みますので、どうしても答弁書も口頭弁論日の直前に届いてしまいます。 原告の悪意の働く意図的なものではありませんので、利用説明を求めるのはナンセンスです。 Q.2 第一回口頭弁論期日前に被告第二準備書面を提出することができなかった理由を説明しなければならないのでしょうか? 被告第二準備書面の提出は第二回口頭弁論日一週間前まで提出します。←(この時点で理解できましたでしょうか。。) 今から準備して期日(一週間前)までに出せばよいのです。 ちなみに私も民事裁判経験者ですが、弁護士を立てずに乗り切りました。 でも一人の弁護士にずっと相談しながら進めました。 答弁書の書き方、弁論の手法等等・・かなり心強かったですよ。 スポット的に弁護士を頼るのも金銭に換えられない精神的な安堵感は得られます。 また、法廷に立ち会った裁判所書記官や事務官に聞いても、ある程度の事は教えてくれます。
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- santa1781
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まぁまぁ、そんなに杓子定規に物事を考えなくてもいいですよ。原告は、訴状を書いて、裁判所に提出。被告側から準備書面(1)が提出された。そして第1回口頭弁論。 第2回口頭弁論では、被告準備書面(1)に対する答弁書(原告準備書面(1))提出。第3回口頭弁論では、原告準備書面(1)に対する答弁書(被告準備書面(2))・・・・・。と6~10回(1年程度)繰り返されます。 今回の裁判で、原告は第1回および第2回口頭弁論をと、先を急いでいます。内容的には一般の第1~2回口頭弁論を一緒にしていると考えればよいです。先は相当長いですよ。まだスタートラインに立ったばかりです。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 失礼いたしました。 説明が不足しました。 この裁判は原則として「第一回口頭弁論」で終了し、第二回口頭弁論は開かれない予定だったものです。 第二回口頭弁論を開いてもらう理由として、「被告第二準備書面作成の時間が無かった」という理由で問題なく認められますでしょうか? また、上記Q1,Q2に対してもご回答して下さると、とても助かります。 よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。