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民事訴訟法がさっぱりわからない?要点を解説
- 民事訴訟法の理解に困っている方へ。この記事では質問文章の要点を解説します。
- 民事訴訟法のわかりづらい部分について解説します。特に問題となっている2つの問題について詳しく説明します。
- 民事訴訟法の理解が進まない場合には、参考になるURLや判例も紹介します。わかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
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では、思い出しと予習を兼ねて・・・ 間違っていれば、ご指摘くださいませ。特にkoga1228先生、kanarin-y先生 既判力とは前訴の口頭弁論終了時以前の事実関係について前訴確定判決が後訴に及ぼす通有性、拘束性をいいます。 既判力の主観的範囲については訴訟当事者間が原則というか当然なのですが、115条の1号~4号で主観的範囲を明文化しているので、各号の解釈が問題になると思います。 (1)はもともと寄託されただけなので、受託者の権利を守る必要なんかないし、115条1項4号。及ぶ。 (4)は判決効の具体的には引き渡せと言う債務が相続されるし、相続人は包括承継人だから、115条の3号ですよね。及ぶ。 >(2)訴えていき舞えから当該動産をYから賃借しているB 「訴えていく前から当該・・・」でいいのよね?問題文不明なんで。 この人の権利守る必要あんの?訴訟の前から借りているだけで、所有権が移ったとしても、勝訴した人に所有権の地位と賃貸人の地位が移るだけだから、新しい所有者から借り続けられるだけ・・・及ぶ。 問題は(3)。固有の抗弁を持っている時は、「承継人」に当たらないと判例・通説は解しているから、既判力は及ばない。固有の抗弁もっていないときは、こんなヤツ保護する必要ないでしょう。係争中の動産と知って購入しているから、保護してやらなくてもいい(代金は売主に追奪担保責任民法561条問えるので経済的に損しない)から、既判力は及ばないって考えていいのかなぁ・・・ じゃ、答え(3) 次(1)、こりゃ、商法103条から、承継人。 (3)、115条3号の「承継人」に包括承継人たる相続人は含まれるっしょ。 >(4)判決会議取り消し請求訴訟 ??総会決議取消訴訟っすか?、商法247条の話でええのん?今ちょうど商法の勉強してて、丁度、今日基本書読んでいたところなのですが・・・遡って無効とする形成訴訟ですよねぇ。 確信はもてないのですが、第三者へ譲渡した株主ではなく、訴訟中からずっと株主であれば、「承継人」に含まれていいんじゃないかなとも思えるし、そもそもずっと株主やっていて、承継もなにもしてないのだから、承継の例じゃないだろ~とも思える。 (2)こりゃ・・・即時取得したなどの固有の抗弁があるなら、承継人にはあたらないでしょう。さっき言っていた判例・通説が否定しているしぃ~でも、上の答えが(3)なら、固有の抗弁もってない時、承継人にあたるしぃ~ 答えは(2)か(4)。問題文がわるい。ぷんぷん!、でも(2)が答えなんじゃないかなぁ~わからん。
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- kanarin-y
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見捨てられたというよりも,特に指摘することもないのでで見守ってたという風に理解してください. せっかくなので若干のコメントを 設問A Aについては受託者固有の利益がないってことで,すでに指摘のとおりでいいと思うんです. Bについては,Aとの対比をもっと分かりやすく書けばいいと思います.Bには賃貸借に基づく使用収益権という固有の利益があり当事者のために所持するとは言えず,その利益を守るために別個に手続保障が必要だって具合かな. 設問B (4)は問題文がよくないんだけど,口頭弁論終結後に株式を取得した株主って意味じゃないのかな?ほかの肢と比べてバランスが悪いような気がします.外してたらごめん. 私の前提なら,原告勝訴の場合は対世効として既判力及ぶのであって「口頭弁論終結後の承継人」の例ではない.(このほうが問題文の言回しにもしっくりくるような気がします) 原告敗訴の場合は後訴の可能性がないので既判力は問題とならないのではないだろうか(これは自信なし) 私はバタフライどころか平泳ぎもできません(>_<)
お礼
ありがとうございますー!! 問題のBは難しかったです…。特に(4)なんて意味不明で。 >原告勝訴の場合は対世効として既判力及ぶのであって「口頭弁論終結後の承継人」の例ではない なるほど。こういうふうに書けばいいのですね。 私、法学部の学生なんですけど民事訴訟法、実はゼミをとってしまって。 でも全然勉強したことなくて大変なんですよ。 民事訴訟法ムズカシイです…はぁ。 こんな私にスバラシイアドバイスをありがとうございます。 ちなみに私も平泳ぎで沈むタイプです(笑)
- sein13_2
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コメントが来たので私も書いてみるっす。 設問A >(1)寄託されているということは、請求の目的物を所持する者であると解されるので既判力は認められる。(115条1項4号) 目的物を所持する者(115条4項)ではあるが当事者(115条1項)のために所持するだけで、受託者の固有の権利を守る必要が無いので、既判力を及ぼしても受託者に不利益はない。 >(2)Bは借りているだけで、所有権が移ったとしても勝訴した人に所有権の地位と賃貸人の地位が移るだけであり、新しい所有者から借り続けるだけであるので、訴訟外の第三者となる。故に既判力は認められない。 Yに既判力を及ぼすだけでXの権利は守られ、Yから賃借しているBの権利は別次元つまり、所有権ではなく賃借権だから、Xの争う権利と関係ないので、既判力を及ぼす意味はない。したがって、既判力は及ばない。 >(3)固有の抗弁を持っている時は「承継人」に当たると解される。また口頭弁論終結後の承継人には既判力が及ぶ。(115条1項3号) 固有の抗弁を持っている時は「承継人」にあたらない。もし当たるとすれば、請求異議の訴えで執行を排除しなければならず(民事執行法38条)、固有の抗弁を持っている者に不当な結果を及ぼす。固有の抗弁を持っている以上、原告は所有者に返還請求を提起し、弁論を併合して審理してもらうべきである。(152条1項)しかし、民法94条2項や192条などの固有の抗弁を持っていない者は、法的に保護する必要は無く、既判力を及ぼして、所有権を剥奪しても不当ではないから、既判力は及ぶと解する。 >(4) 相続により被相続人の権利義務を承継する相続人は包括承継人となる。承継人には既判力が及ぶ。 (115条1項3号) うん。このままでok! 設問B >(1)商法103条より、承継人である。 115条3項の解釈について、商法103条より承継人にあたる。 >(2)所有権確認請求における係争物の譲受人など、訴訟物たる権利義務自体を承継した者は承継人となる。 115条3項の解釈について、譲受人を承継人に含めて既判力を及ぼして不利益を課しても、譲受人は譲渡人に民法561条の追奪担保責任を問えるので、不当とはいえず、承継人に含めてもよいと解する。 >(3)民事訴訟法115条3号の「承継人」に包括承継人たる相続人にあたるので、承継人である。 115条3項の解釈について、包括承継人は本人と同視できる地位にあるから、承継人にあたる。 >(4)口頭弁論終結前より被告であった株式会社の株主は特に承継があったわけではないので承継人には当たらない。 うん。このままでok! こんなもんでどうかな?、私以外は答えてくれなかったということは、見捨てられちゃったんですかねぇ~ ここには司法試験合格者や法曹の方々もいらっしゃると思うんですが・・・私みたいなただの司法試験受験生じゃ確信もてないでしょうけど~ >バタフライできるんですか!すごいですね。 建築の設計・積算・工事監理もできます。表示登記もできまっせ。もともと理系のコンピュータ・アニメおたくかも~。興味があれば、私の名前クリックして過去の回答でも見てみてくださいまし。 変人ですが、ご指名頂ければ、受験勉強で忙しい場合を別といて、ボランティアさせていただきます。 これからもごひいきに~
お礼
わあぁvv詳しく回答ありがとうございます。 かなりたすかりました。 どうも自分で書くと意味不明というか、かっこよくないというか… 法律っぽくないんですよね…('';) 特に(A-2)や(B-2)などは書きにくくて…(泪) (A-3)などは詳しく書いてくださって、感謝です。 >建築の設計・積算・工事監理もできます。表示登記もできまっせ。もともと理系のコンピュータ・アニメおたくかも~。 すごい!!すごいですー!!私ももっともっと勉強しなくてはと思いました。 ありがとうございます!! 是非ご指名もさせていただきますので、これからもよろしくオネガイシマス。
- sein13_2
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>(A)の問題文は「訴え提起前」です。( ̄▽ ̄;)ごめんなさい。 なるほど。 私のちょっとだけ調べた答えは変更なしです。(2)や思いま。 ただ、後半の質問は、わしパーやから、よぉわからへん。(4)の株主ってなんやろなぁ?ま、ええわぁ。あんまり考えずに、ここにいらっしゃる詳しい方の返事まってくださいませ。なかったら・・・見捨てられたと思ってぇ~ん 他にも答えられそうな質問いっぱいあるけど、変に答えると、妙な人が論争ふっかけて来たりして酷い目にあったから、もう、答えを控えて、傍観するとか、自分の勉強に専念する方がいいかなっておもってぇ~見捨てている質問も結構あるしぃ~ ・・・質問に関係あるの最初の3行だけやな・・・ごめ。
- sein13_2
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よかったーまだ突っ込まれてなかった~ほっ~ さっきプールでバタフライしててあ、しバッタ・・・いや本当にバタフライ泳いでいる時に間違い気づいたんですよ。でね、 ”この人の権利守る必要あんの?”あるに決まってますよね。既判力が及ぼうと及ばないとにかかわらず、保護される人だから、この人が既判力及ばない人っすね。 それから、 保護してやらなくてもいいということは、既判力を及ぼしてもいい人だから、(3)は及ぶ。 だから、前半の問題は答えまちがえてて、(2)でどうっすか。前回の(3)取消ですぅ~
お礼
バタフライできるんですか!すごいですね。 …じゃなくて。 答えをsein13_2さんの答えを踏まえて自分なりに書いてみました。 間違っているかもしれません…ι (A) (1)寄託されているということは、請求の目的物を所持する者であると解されるので既判力は認められる。(115条1項4号) (2)Bは借りているだけで、所有権が移ったとしても勝訴した人に所有権の地位と賃貸人の地位が移るだけであり、新しい所有者から借り続けるだけであるので、訴訟外の第三者となる。故に既判力は認められない。 (3)固有の抗弁を持っている時は「承継人」に当たると解される。また口頭弁論終結後の承継人には既判力が及ぶ。(115条1項3号) (4) 相続により被相続人の権利義務を承継する相続人は包括承継人となる。承継人には既判力が及ぶ。 (115条1項3号) (B) (1)商法103条より、承継人である。 (2)所有権確認請求における係争物の譲受人など、訴訟物たる権利義務自体を承継した者は承継人となる。 (3)民事訴訟法115条3号の「承継人」に包括承継人たる相続人にあたるので、承継人である。 (4)口頭弁論終結前より被告であった株式会社の株主は特に承継があったわけではないので承継人には当たらない。 (A)は(2)、(B)は(4)を答えにしたのですがどうでしょうか?うーん、教えていただいてもまだむずかしいです。丁寧に答えてくださってありがとうございます。
補足
(A)の問題文は「訴え提起前」です。( ̄▽ ̄;)ごめんなさい。