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控訴審について

控訴審の第1回弁論で、第一審の結果を、 原判決の事実摘示のとおり(だったと思います)従前の口頭弁論の結果陳述する。 とする場合が多いいのですが、 判決の事実摘示は、旧様式のころはかなり詳しく事実摘示していたのですが、 新様式になってから、判決によっては、ものすごく抽象化された事実摘示しかされていないことがあります。 このような場合でも、第一審の主張事項は、細部の部分まで、上程されたことになるのでしょうか? 事実関係の複雑な、労働、医療などの主張事実については、当事者が膨大な主要をすることが多々あるので、裁判所側の理解もできるのですが、どうでしょうか。

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回答No.1

 今でも「原判決事実摘示のとおり原審口頭弁論の結果陳述」とやっていますか?  新様式判決になってからは,おっしゃるとおり,原判決に基づくと何が口頭弁論の結果か分からなくなるので,多くの高裁の裁判体が,「原審記録のとおり」とやるようになったと思うのですが。  新様式判決になってから,事実摘示が余りに要約されすぎている,というか,判断が難しい争点をわざと摘示しない判決が出てきたように思えたので,危ないときは,控訴状や控訴答弁書で,「(被)控訴人の主張は原審で提出した各準備書面のとおりである。」などとやっていましたけどね。  そうせずに「原判決事実摘示のとおり」とやられたときに何が控訴審の弁論に上呈されるかは難しいところでしょうね。そのようなときは,控訴審裁判所の胸先ひとつにかかっているのではないかという不安があります。当事者できちんと弁論を整理して,裁判所にこの争点で判断してくれ,という主張を突きつけるのがよいと思うのですが・・・

noname#21572
質問者

お礼

いろいろと、実務的なことを教えてくださりありがとうございます。 今回のご回答大変参考になりました。 今後とも、よろしくお願いいたします。