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有限会社の解散

有限会社が事業を停止(休眠)して3年になります。この会社は買掛金(債務)3億円と貸付金(債権)7千万円が 残っており、貸付金はこの会社の代表者に対してのものです。代表者は高齢で資産も小さな自宅程度、 3億の債権者も回収不能と判断しています。債権者は貸倒処理(債権放棄)を希望していますがその場合、 相手側が休眠状態では相手側に債務免除益が出て3億が課税対象になるとのこと。よって解散(清算)を勧め られているが代表者が個人破産せず会社を清算する方法はありますでしょうか?ちなみに有限会社の繰越欠損は 1億2千万です。また、解散すれば債権者も問題なく債権放棄ができるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

解散は、直ぐできます。 清算結了は、債務の放棄してもらい、 債務を 0円としなければ、登記できません。 税務は不明です。

obakyu1968
質問者

補足

有限会社は代表者への貸付が残っている形でも解散できるのでしょうか。また、代表者は個人破産せずに住むのでしょうか。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

法律では 会社解散ー 営業停止、会社は存続 清算結了ー完全会社がなくなる どちらを希望するのか不明です?

obakyu1968
質問者

補足

早速の返信ありがとうございます。素人質問で申し訳ありません。 有限会社は解散でも清算でもかまいません。結果として、個人資産として小さな自宅程度しかない代表者の個人破産の回避と、 債権者が税務上問題なく貸倒処理(債権放棄)ができることが目的です。よろしくお願い致します。

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