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社長の債権放棄

社長が会社に対してお金を貸していたのですが、この貸付金を放棄しようと思っています。そこで、社長が債権放棄したことによって、資本の部がマイナスからプラスになったり、資本の部が増えたりすると他の株主に対する贈与になるのでしょうか?また、社長が債権放棄をしても資本の部がマイナスのままの場合は、他の株主に対する贈与の問題は発生しないのでしょうか?

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回答No.4

NO2,3です。 前回の説明が悪かったようで申し訳ありません。 ひとつひとつ回答していきますね。 「社長が会社に対してお金を貸していたのですが、この貸付金を放棄しようと思っています。」 ということですが、よくあるのは、正式な借用証書など無いといったケースです。この場合、放棄しようがなんであろうがもともと借金など無かったと判断されることがよくあります。(特に中小の同族会社で、です。) この点をまず確認し、正式な借金であることの確認が必要かとおもいます。 「そこで、社長が債権放棄したことによって、資本の部がマイナスからプラスになったり、資本の部が増えたりすると」 社長が債権(借用書のある正式な場合とします。)放棄した場合は、社長から贈与があったとみなして、(これが「みなし贈与」ということ)会社の所得になるか、あるいは会社の欠損金が減少することになります。 この結果所得が増えたことと同様となり法人税額が増加することとなります。 「他の株主に対する贈与になるのでしょうか?」 株主はあくまで出資者であり、どのような方法であれ利益が上がった場合配当という形でその利益を享受します。贈与を受けたのは法人であって、その出資者である株主ではありません。 「社長が債権放棄をしても資本の部がマイナスのままの場合は、他の株主に対する贈与の問題は発生しないのでしょうか?」 前出のとおり、贈与を受けたのは法人であって、その出資者である株主ではありません。 No3の補足にて、 「社長が会社に対する債権を放棄することによって、会社の株式の価格が増加する場合がありますよね。」 株式の贈与は所有する株券の移動が無ければ発生しません。株価の変動はあくまで企業体質・経営状況の改善を歓迎する市場価格の好況化で、プレミアです。贈与ではありません。

kyo-ka
質問者

補足

何度も申し訳ありません。 社長から他の株主の場合に贈与は発生しないんですね。 これは社長自身が株主の場合も贈与は発生しないんですよね? NO2で添付して頂いたHPの中に「みなし贈与」というのがあったので、それが気になっていました。。。

その他の回答 (4)

回答No.5

NO2,3,4です。 「これは社長自身が株主の場合も贈与は発生しないんですよね?」 何度も申し上げますが、社長さんの債権放棄は会社に利益があることであって、株主に直接的に利益があるというものではありません。 これはどのようなお立場の株主でも同等かと思います。

回答No.3

NO2です。 同族会社の場合、会社と社長さんは関係が近いですよね。 これら間のの債権債務を明確にするには借用証書や担保提供 などを明確にする必要があります。 それら書類が揃っていて、かつその債務が社長さんの債権放 棄によって会社が支払う義務を免れる(=益が発生する)の ですから、(資本が増えるということではなく債務が減ると いうことで)会社は法人税額が増額になります。 株主は会社が儲かって配当を得る立場であって、負債を背負 ものではないので関係はありません。 中小企業では役員が株主である場合がほとんどですので混同 されているのではないかと推測しますが、あくまでも役員と して経営責任を負うのであって、株を所有しているからでは ありません。

参考URL:
http://www.bird-net.co.jp/rp/BR010507.html
kyo-ka
質問者

補足

何度も回答いただき有難うございます。 頭が混乱してきたので整理したいのですが。。。 社長が会社に対する債権を放棄することによって、会社の株式の価格が増加する場合がありますよね。こういう場合、同族会社の場合には社長から他の株主に対するみなし贈与が発生し、同族会社でない場合には、社長から他の株主に対してみなし贈与は発生しないという認識で合っているでしょうか?

回答No.2

同族会社にたいして代表取締役等の役員が債務を免除した場合、みなし贈与となり、法人税が増額する場合があります。株主にたいしてはありません。 詳しくは下記URLをどうぞ!

参考URL:
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_sentaku33
kyo-ka
質問者

補足

同族会社の場合には、他の株主に対してみなし贈与とみなされ、同族会社以外の場合には贈与とならないということでしょうか?

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.1

この場合、社長から株主に対する贈与とはなりません。 あくまでも社長から会社に対する債権放棄ですので、会社の所得になるか、あるいは会社の欠損金が減少することになります。 最近では、繰越欠損が5年(あるいは7年)経過して相殺できずに消滅するのは勿体無いので、返済のアテがない社長の貸付金について債権放棄を受けることが多く見受けられます。 銀行借入がある場合、財務状態が良くなるので銀行の立場からしても有難いですし、所得が増えたり繰越欠損金が減ることになるので税務署の立場からしても有難いというわけです。 債務免除を受けたといっても増資をするわけではないですし。

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