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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:廃業に伴う役員借入金の債権放棄の手続きについて)
廃業に伴う役員借入金の債権放棄の手続きについて
このQ&Aのポイント
- 印刷業の有限会社を廃業するため、役員借入金の債権放棄が可能かどうか疑問に思っています。
- 債権放棄が可能な場合、書類や手続きについても知りたいです。
- また、会社の資産の処分や評価も不明な点です。
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1)債権放棄は可能か? 可能です。債権放棄した場合、債権者(役員)には750万円の貸倒損失が発生することとなりますが、個人は経済行為のみを目的として活動しているわけではありませんから、そのことをもって課税問題が発生することはありません。(逆に、それを何らかの経費とすることもできません。)また、債務者(会社)は債権放棄を受けることによって、一旦、債務免除益を計上することとなりますが、すでに解散した会社の場合、課税関係は会社の債権・債務を全て清算した後の残った現金(つまり、株主に配分すべき残余財産)が出資金の額を超える場合のみ課税関係が発生することとなります。つまり、いくら利益が出たか―ではなく、いくら財産が残ったか、で課税関係が決定されると言うことです。但し、解散の日から1年以内に清算結了しなければ、予納申告で納税が発生する可能性はありますが・・・。書類は役員から会社に対して「債務免除通知」を出せばOKです。繰越欠損金云々の話は、会社がまだ事業継続中の場合ですからご心配に及びません。 2)100万から未払金等があればその支払った残りを分配します。 3)資産価値は、現物を見てみなければ正確なところは分かりませんが、B/S上の未償却残高(償却をしていなかった場合は、償却をしたものとした場合の残高)で問題ないかと考えられます。
お礼
回答いただき誠にありがとうございました。今から思えば、ママゴトのような会社運営しかできず、恥ずかしいかぎりですが、それでも10年近くも経つと愛着もあり、廃業完結までは、できるだけ自分の手でと思っていました。今回の明快な答えをいただき、やっとそれが可能かと勇気も湧いてきました。本当にありがとうございました。