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賃貸物件の敷金の返済・減額について教えて下さい。

賃貸物件の敷金の返済・減額について教えて下さい。 長年はっきりとした規定の無かった敷金のルールについて、 数年前に京都の訴訟である程度判例が確定したと記憶しています。 一つの部屋で、部屋内への日当たりの関係で部屋内4面中1面が濃度といいますか、 濃さ・薄さが違ってきた場合ですが、原状回復として部屋4面中4面すべてのクロスを張りなおす義務があるのでしょうか? (張りなおさない場合、その分の費用を敷金から減額されても仕方ないのでしょうか?) できましたら、個人の思いではなく、 「判例等でこう決まっている」もしくは「相場としてこういう運用が多い」といった回答を希望します。 どうぞよろしくお願い足します。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.3

判例もなにも そんなことは明らかなことです。 「日射による劣化は個人の責に帰するものではない」 ということです。 今では常識の範囲です。 最近はいろいろと難癖をつけて差し引いたり追加請求する大家も多いと聞きます。 決して言いなりにならないことです。 借地借家人組合連合会 http://www.zensyakuren.jp/

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

通常、自然劣化の場合は原状回復の対象にはならないのが常識のはずです。 誰も住んでいなくても、日当たりで壁紙が日焼けをしたというのは自然劣化ですから住人が原状回復をする義務を負いません。 あなたが住むことで、誰も住んでいない状態と別の結果を生んだら、それは原状回復義務の対象になります。 たとえばヘビースモーカーで毎日何十本もタバコを吸った結果、壁がやにだらけになりくすんだのであれば、その壁紙交換は住んだ人間の義務になります。また、何かの家具を置いた結果として、その陰になるところにびっしりカビが生えたなどという場合も原状回復義務があります。煙草をすわなかったら、あるいはその家具がなかったらその変化はないと証明できる場合です。 大体契約時に敷金として家主が預かっているお金があり、退出時に全額お返しするというのがルールですけど、こういう原状回復などのために費用が発生するという場合は、わざわざ請求せずに、その費用と預り金を振りかえることで現実的な現金の回収の手間を省きたいというのが敷金の活用法です。 常に難癖をつき、数万円をその費用として差し引いて敷金を返すなんていうことをする大家がいますけど、これはおかしい話で、民事訴訟をおこされても文句が言えないことになります。 また、通常、預かっている敷金の範囲でこういう対処は可能ですが、回復のためにそれを越す費用が必要な場合は相談になります。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.1

東京都の場合は、ガイドラインが制定されています。 基本的には借りている期間が重要なので、ご質問のケースも何年住んでいたか?が結構重要な要素になるかと思われます。 また、原状回復に関しては入居時の契約書に普通は明記されていると思いますので、一度、見てみては如何でしょう。 一般的な運用では、1室のみを張り替える事が多いですが、主な要因が日当たりによって変色したものである場合には、家主負担で張り替える事が多いですが、これも家主や管理会社の判断・これまでの慣例に寄るところが大きいので、取り敢えず管理会社に聞いてみるのが良いと思います。 なお、壁紙などの張り替えは、管理会社まはた家主指定の業者で施工する事が多いので自分で張り替えたり、自分で業者を手配して張り替えない方が良いです。 材質が違う。張り方が違う(施工方法が違う)などと言われ、結局、費用負担を強いられて指定工事業者で張り替えを行う事もあります。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm

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