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敷金の返金について
- 建物賃貸契約をした妻が合意解約した場合、夫である私が敷金の返金請求できるかどうかについて質問します。
- 引渡し後、貸主からの敷金の請求がありましたが、私は一部の費用支払いを拒否したいと考えています。
- 夫である私の名前で内容証明を送り、それでも応じない場合には小額訴訟手続きに移行する予定です。
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お礼見ました。 民事訴訟法54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 少額訴訟は簡易裁判所で扱うので、裁判所の許可があれば弁護士以外の者が訴訟代理人となることができます。本人が訴訟行為を行えない理由しだいでしょう。 また、この制度の意義は、訴訟追行には法律についての専門的知識が必要なため、代理人となる者を専門的知識を有する者(弁護士)に限定するものです。 その趣旨と、先ほどの回答の末尾で述べたこと(素人がきちんと訴訟できるのか)を考え合わせると、素人が代理人となることはお勧めできません。
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- toka
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民法457条2項 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。 この条文の読み方ですが、「主債務者の持つ債権(本件の場合、敷金の返還金)を保証人が処分できるわけではなく、保証人自身に降りかかってきた請求を免れるに留まる」という解釈が一般的です。 請求、内容証明は奥様の名で出して下さい。 奥様があなたに本請求の代理権を与えるよう委任状を発行し、あなたが代理人として請求する手もありますが、弁護士でない者が委任を受けた場合、業者からなめられ、まともに対応してもらえないおそれがあります。
- 参考URL:
- http://ku-law.net/minpou/88/
お礼
ご丁寧な回答をいただき 誠にありがとうございました。 再質問で恐縮です。 内容証明で敷金の返金がされない場合、小額訴訟の手続きに移行したいのですが、 夫である私が訴訟できるのでしょうか。 なにぶん、素人で申し訳ございません。 (素人が訴訟しては、いけないのかもしれませんが・・・)
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
1680lagreaさんが奥さんの代わりに請求できるか どうか解りませんが、敷金ってクリーニング代の 前払いではないのでまずは敷金は敷金で全額返済 してもらってはどうですか? 敷引きなんて認めなければいいのでは。 で、全額返済してもらってからあらためて修繕費に ついて話し合ったらどうでしょうか。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 貸主の不動産屋と電話で話しているのですが 契約書の特約の原状回復の仕方に記載があり、返金に応じません。 私の考えは,契約書の原状回復等要項の 1(1)、貸室内清掃(設備機器清掃およびフローリング・CF・畳クリーニングを含む。)を根拠に請求しています。が、どういう条件のもとで、費用がどのくらいかかるか不明な内容で、明確性に欠け、賃借人に著しく不合理なものです。退去時に通常の清掃は済ませましたので、この条項は無効で、支払いは拒否したい。 また、原状回復等要項の 1(2)、畳表替えは、借主の費用とし、全額を借り主に請求しています.通常損耗は全く考慮せず請求し、賃借人に著しく不合理なものなので、この条項は無効なので畳表替え費用の支払いは拒否したい。 ということで、私の名前で内容証明を送付し、返金がなければ小額訴訟の手続きをしたい考えなのですが、契約者でなく連帯保証人が法的に請求できるかどうか、小額訴訟できるかどうかを教えたいただければ、幸いです。
- O次郎(@stokesia)
- ベストアンサー率28% (241/850)
可能です。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。
補足
できれば、法律的解釈や、判例等があれば ご教授をいただきたいのですが。
お礼
度重なる丁寧なご回答、本当にありがとうございました。