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賃貸契約の解除時の敷金返却について教えてください。

今月の末に今契約中の賃貸マンションと契約解除します。その際の敷金についてお聞きしたいのですが・・・。私が特にリフォームなどせずに普通に生活していた場合、敷金は全額返却されると思うのですが先日仲介業者の担当者にその旨を確認した所、「畳の張替えとハウスクリーニングの代金は敷金から引かせていただきます。」と回答されました。私はその代金を払わなければならないのでしょうか?又、私が借りた部屋はとても日当たりが悪くベランダの一部を除いて部屋の中にはほとんど日光が入りません。その為他の部屋よりは賃料が安めですが、契約時がバブル最盛期でしたので、(現在の不況下の中で)かなり高額の賃料を支払っていました。今回引越しをするにあたって北側の部屋の家具をどかしてみると壁がかびて少しはがれていました。その場合退去時に借主である私がそのリフォーム代金を負担しなければならないのでしょうか?換気に関してはとても気をつけていました。どうぞよろしくお願いします。

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  • gongon009
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回答No.9

No8でも出てますが、フローリング・壁紙の償却は6年で残存価値10%というのが、一応のガイドラインとして存在しております。 畳は消耗品として考えられており、上記の期間には該当しません。 と、いうことは大譲歩で畳=フローリングの価値と考えた場合10%程度であれば負担も止む得ないと思います。しかし更に譲歩をしますので50%負担では如何でしょうか?と持っていくのも手でしょう。 クリーニング代は3万程度でしょうか? 本来は通常の使用・清掃を行っておれば賃貸人が負担するということになっております。 これも、最大譲歩ということで50%で話を持っていけないでしょか? 畳の表替えに関し7000円~10000円という方もおりますが、 賃貸物件は最低ランクの畳を使うのが通常となっております。 この場合せいぜい、4~5000円です。 つまり、5000円×畳数が最大負担額で、先に申し上げたように その50%負担でどうでしょう??? 皆払っている と言うことも言われるでしょう。 しかし、「それはガイドラインを知らない無知な人が多いからでは?」 ということでしょう。 ガイドライン http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics/keiyaku/kaihukugaido.htm ガイドラインでは負担しなくて良いとなっているが、若干であれば仕方が無い。という方向で話すのも一つの手段ということです。 大家が個人か否かを聞いたのは、個人であった場合、管理会社を飛び越し 直談判することにより決着がつく場合があるのですが、その対象ではないようですね・・・ 疲れるのは判ります・・・・ 引越しも大変なので・・・ でも、敷金の返却要求等は退去後です。 引越しをし落ち着いてから戦う!ということも十分可能です。 また考え方によっても楽になります。 それは全額諦めることです。 そして、それを引き出すゲームのように、徹底的に抗議するってことです。 更に負担は嫌でしょうが、敷金が戻らないのは礼金の一部・・・ と思うことも一つです。 何か聞きたいこと他にもあるでしょう・・・ まとまり無い文章で申し訳ないが、 つい先日戦いを終えたばかりなので、少しでも協力できれば・・・ と思った次第です。

madonnamadonna
質問者

お礼

ご丁寧に色々教えてくださって本当にありがとうございます。 おっしゃるとおりに全額諦めて(本当は敷金にはそんなに執着は持っていなかったのです。)もらえたらラッキーと考えたらいいのですね。今、流行の法律判断のテレビを見たら敷金に関するものがやっており急に欲が出てしまったのです・・・笑。今はとりあえず引越しの準備に精を出しそれから敷金に関しては頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (8)

noname#4952
noname#4952
回答No.8

こんにちは。うちは来月引越しに備え敷金返却について勉強中です。 壁クロスは6年ではりかえ。9年住んでいたのでしたら家主負担で直すのではないかと。 ハウスクリーニング代はぴっかぴかに大掃除すれば払はなくてもいい。 ペンキなどは自分で塗りなおす。 表替えできる畳ならば自分でする。張り替えならば1枚7000~10000 修理できるところは自分で。 北側の部屋に付いては建物の構造などでかびた場合、小額訴訟すれば返って来る見こみあり。 小額訴訟に持っていく考えもじさない態度で、退去時立会い(内装業者同伴)のとき話し合いをすれば、折れる管理会社もいるようです。 話しがまとまらない場合、小額訴訟で勝てる様、部屋を明渡す前ぴかぴかに掃除したあと、フィルム2本は写真を取りとりまくりましょう。証拠がないと勝てません。 次も賃貸に引っ越す場合ですが、引越しや仲介屋が害虫駆除をするか聞いてきます。2~3万でしょうか。 実際価格は3000円。バルサン1個が部屋においてあったというのがあったそうです。(○イブルの仲介料半額は強引に害虫駆除をやらせて穴埋め…)HPでみました~ がんばって!!

madonnamadonna
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。少額訴訟の件は今日消費者センタ―に電話して知りました。いろいろと面倒ですね。訴訟をおこすくらいならお金払ってもいいかな?という気持ちも正直言ってありますね。引越しの準備と重なってかなり疲れてきています・・・笑。

  • gongon009
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回答No.7

予め言っておきますが、できればまだまだ締め切らず且つ補足(お礼)はもう少し早めに御願いします。 >賃貸人はだれになってますか? と聞いたのは貸して居る人です。契約書上の 個人ですか?管理会社そのものですか?再度確認を 畳交換代ですが、例え裁判になろうともビタ一文払いたくないですか? 面倒だし、少しなら・・・と思いますか? 後者であれば見込まれる金額を教えてください。 クリーニングの件ですが、通常以上の大掃除以上の掃除をがんばってやってみてください。 ともかく賃貸人の件早めに御願いします

madonnamadonna
質問者

お礼

すみません!引越しで忙しくお礼(返事)が大変遅くなってしまいました。 賃貸人は個人ではなくある法人です。管理会社は他にあります。 正直言えばびた一文払いたくありません。 でも、そんなに面倒な事になるならクリーニング代金として2・3万なら払ってもいいと思っています。この忙しい中一生懸命掃除してもクリーニング代金を請求されるのなら初めから掃除しないでその代金を支払った方が良いのかな?とも思っています。

  • Singollo
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回答No.6

> 日当たりの悪さからカビが生えて > しまいました。隣の部屋の人も > 引っ越す時に同じ事を 隣の人と同等ではなく、所有者と同等の管理注意義務がありますので、損傷の程度にもよると思うのですが、おそらく貸主は、日当たり、風通しが悪いのは最初から分かっていたことだし、自分が住んでいれば、壁がはがれるほどの状態まで放置はしなかった、と主張するのではないかと思います

  • gongon009
  • ベストアンサー率17% (95/539)
回答No.5

質問です。 1 賃貸人はだれになってますか?(契約書の) 2 特約に退去時には○○を直してもらう等の文言はありませんか? 3 何年間居住しました??

madonnamadonna
質問者

お礼

ありがとうございます。 1、私の主人です。 2、特約とは契約書とは違うのですか?契約書の中にはそのような文書はありません  でした。 3、ちょうど九年間でした。 よろしくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

通常の生活をしていれば、自然にクロスは薄汚れて、畳は日焼けしてきます。 このように、通常の使用による劣化であれば、畳張り替え、ハウスクリーニング代は借主が負担しなくてもよいものです。また、引き渡しの際、ちゃんと掃除していれば、それ以上のクリーニング代は大家さんの負担となります。 参考urlをご覧ください。 話し合いがつかない場合は、消費者センターに相談しましょう。 消費者センターの所在地は、下記のページをご覧ください。 http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html

参考URL:
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/jirei/s_chintai01.html
madonnamadonna
質問者

お礼

ありがとうございます。もしも話し合いが上手く行かない場合は消費者センターに相談してみます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 去年の4月までの一般的な解釈  一般的な内容は賃貸借契約によって決まることになります。契約の上で、どちらの負担かわからないときには、民法の規定によります。民法では経年的に色が変わるものや具合が悪くなるものについては負担する必要がありません。しかし、賃貸借契約でこれらについて、全部借主の負担とされていれば、契約書が優先されることになます。判例は契約書に記載されていても、当事者が知らなかったとか借主に説明がなかったなどの理由で適用をしなかったこともありましたが、特約として結ばれたり、説明を受けた証拠がありましたら、借主の負担になっていました。  去年の4月からの解釈  去年の4月以降結ばれた契約でしたら、消費者契約法の適用を受け、10条の消費者の権利を不当に害するものと解釈されれば、借主に都合の悪い特約・契約は無効とされ、民法の規定に従がうことになります。   

参考URL:
http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sihou42.htm
madonnamadonna
質問者

お礼

ありがとうございます。契約書の方には特に借主負担とは書いてありませんが今まで契約解除した方たちは皆、畳の張替え料と、ハウスクリーング代金は払ってきたみたいです。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

壁の損傷の補修についてはあなたの管理不十分(貸主は勝手にチェックできないのですから、借主は自分が所有者だった場合と同等の注意を払う義務があります。日当たりや風通しの悪い部屋がもしご自分の所有物だったらカビには警戒を怠らないでしょう?)によるもののようですので、負担しなければならないかもしれません 他の経年劣化の補修については、契約書に特約が無ければ、負担する必要は無いと思います

madonnamadonna
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。勿論換気に関しては最新の注意を払いました。自分の所有物と思って住んでいましたから・・・。それでも日当たりの悪さからカビが生えてしまいました。隣の部屋の人も引っ越す時に同じ事を言ってました。それでも私の負担ですか?

noname#14890
noname#14890
回答No.1

通常の生活において、消耗しうる部分や場所においては請求できません。 判例で同じ事がたくさん出ています。 >「畳の張替えとハウスクリーニングの代金は敷金から引かせていただきます。」 この内容では敷金から引けませんので、お近くの不動産業界に関する協会(管理管轄する組織)にお尋ねになってください。 あまりに悪質なら弁護士に相談されてみては如何でしょうか?

madonnamadonna
質問者

お礼

早速お返事ありがとうございます。 やっぱり畳の張替えとハウスクリーニングの代金は大家さんの負担ですよね? 聞いて安心しました。