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なんでこれは×なんですか?

なんでこれは×なんですか? イ.本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず,取締役会の承認を受けずにされた場合には, 本件取引によりBが得た利益の額は,甲社に生じた損害の額と推定される。 予備試験 平成25年21問目 会社法

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

競業取引については 当該取引によって取締役等が得た利益の額が損害の額 と推定されるが 利益相反取引においては,そのような損害の額の 推定規定は設けられていない。 したがって 利益相反取引において Bが得た利益の額は,甲社に生じた損害の額と推定されるとする点で 誤っている。

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