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会社法:利益相反取引
会社法の利益相反取引について教えてください。 実際に困っていることなので、自信の無い方やいい加減な回答はご遠慮願います。 取締役会設置の会社は、356条の取引をした取締役は取締役会に承認をもらう。 取締役会が設置されていない会社の場合は、株主総会に承認をもらう。 ここまでは理解できました。 ただ、356条では、「取引をしようとするとき」と書いてあるので、取引をする前に承認を受けなければいけないのかと思いますが、 365条2項では、「第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく~」と書いてあるので取引後に報告。と読めるのですが、取引の前に承認をもらって取引後に報告しなければならないのでしょうか?その取引の前後にいちいち取締役会を開催させなければならないのでしょうか? 事前に承認さえ得られればOKなのでしょうか? 356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 365条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
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お礼
早速の御回答ありがとうございました。