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根抵当権の全部譲渡について
いつもお世話になります。次のような場合の、利益相反行為の承認について教えていただきたいと思います。 根抵当権設定者がA株式会社、債務者がA株の代表取締役B。元本確定前。 譲渡移転登記の際に、A株の承諾書の他、A株の利益相反行為の承認に関する情報を添付するようですが、当初の根抵当権設定の際に、A株の利益相反行為の承認情報が必要なのはわかるのですが、それを譲渡する際に、なぜA株の利益相反行為の承認が必要になるのかがわかりません。 ABとの間において、設定を末梢するに準じた行為の場合にも、必ずA株の利益相反行為の承認が必要と、そういう決まりとして解釈すればいいのでしょうか?
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>「根抵当権の全部譲渡後の根抵当権の債務者」は、そのままBのままという事でしょうか? そのとおりです。(債権の範囲も同様に変わりません。)債務者を変えるのでしたら、債務者の変更登記が必要です。 >根抵当権者が変わるので、新たに設定し直すようなものなので、やはり改めてA株の利益相反行為の承認が必要・・ということでしょうか? そのとおりです。
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- buttonhole
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>それを譲渡する際に、なぜA株の利益相反行為の承認が必要になるのかがわかりません。 根抵当権の全部譲渡後の根抵当権の債務者は誰ですか。設定者(担保提供者)は誰ですか。そのことを念頭に、もう一度考えてみてください。 それから、「末梢」ではなく、「抹消」です。
お礼
いつもお世話になります。「抹消」ですね。最初の変換でエンターキーを押してしまいました。 ご指摘の、「根抵当権の全部譲渡後の根抵当権の債務者」についてですが、もしかすると、根本的に僕の解釈が間違っていたのかもしれません。債務者は譲り受け人が新たに設定する別の債務者と思っていましたが、「根抵当権の全部譲渡後の根抵当権の債務者」は、そのままBのままという事でしょうか?根抵当権者が変わるので、新たに設定し直すようなものなので、やはり改めてA株の利益相反行為の承認が必要・・ということでしょうか?
お礼
とてもいい勉強になります。本当にいつも感謝しております。ありがとうございました。