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会社法に詳しい方、入門者を助けて下さい!
取締役に競業避止義務を守らせるためには、取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を必要とし、それ以外の会社は株主総会の承認を必要とする、ということでよろしいのでしょうか? また、取締役と会社の利益相反取引において、取締役は重要な事実を開示して事前に承認を得ることが必要だそうですが、どこの承認が必要なのですか? おねがいします。
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一つめは競業取引の承認機関について、二つめは利益相反取引の承認機関についてのご質問ですね。 まず競業取引についてですが、ご質問のとおりでOKです。 (取締役会設置会社の場合は会社法第365条第1項に、取締役会を設置しない会社の場合は会社法第356条第1項第1号に定められています。) 次に利益相反取引についてですが、取締役会設置会社では取締役会の承認決議が、取締役会を設置しない会社では株主総会の普通決議が必要です。 (取締役会設置会社の場合は会社法第365条第1項に、取締役会を設置しない会社の場合は会社法第356条第1項第2号及び第3号に定められています。)
お礼
利益相反取引も同じでしたか。 参考になりました。 ありがとうございました!!