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取締役の利益相反について
株式会社○○○○の代表取締役Aが取締役を兼任する株式会社▲▲▲▲に対し、株式会社○○○○が資金の貸付を行う場合、利益相反にあたると思うのですが、直接取引きなのででしょうか、間接取引なのでしょうか?
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株式会社甲(代表取締役A)が、Aが取締役をつとめている株式会社乙(代表取締役B)に対して貸し付けをする場合で考えます。 そうしますと、株式会社乙の取締役であるAは、第三者である株式会社甲の為に株式会社甲を代表して、株式会社乙と金銭消費貸借契約を締結するのですから、直接取引となり、株式会社乙の取締役会(株主総会)での承認を要します。なお、株式会社甲については、代表取締役Aとの利益相反にはなりません。
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- fixcite
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#1です。書いてから一部誤っていた点に気が付いたので訂正させていただきます。 Aは代取でしたね…。株式会社○○○○の名において(会社を代表して)契約するならば、貸付を行う側としても受ける側としても、平取に名を連ねるだけの株式会社▲▲▲▲にとっては直接取引になりますね。○○○○の代取が複数ある場合、契約は他の代取(いわゆる「社長」のような筆頭代取)が行うこともある(Aは社内権限的には副社長・専務等の類でしかなく、会社の印鑑証明に載っている代取名はこの「社長」になっており、契約に当たってはこの社長が代取として会社の名において契約する)ので断言はできませんが。 いずれにせよ、取締役であるだけでは直ちに(何らかの権利義務等が生じる等の意味で)法的な具体的利害関係が生じることはないものの、たとえば今回の○○○○による貸金のおかげで▲▲▲▲の資金繰が安定化し無事営業を継続することができ、役員報酬も出た、とか、事実上の利害関係が出てくることは大いにありうるわけで、また、平取といっても実質個営会社のオーナーが嫁さんを代取にして影の主宰者のようなかたちで会社を切り盛りしている例は建設・不動産業等の規制業種なら意外と多いものです。ただの平取でもコンプライアンス上は利益相反取引(になりうる取引)として扱われるのがよろしいかと。 以上、失礼しました。ぼけてきたかも…。
- fixcite
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まず六法をあけてみましょう。 直接取引とは、取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとするとき(会社法356条1項2号)。 間接取引とは、取締役以外の者との間において株式会社とその取締役の利益が相反する取引をしようとするとき(3号)です。 もし両社間でこれから貸金等の契約を行われるのであれば、取引当事者はAが代取を務める株式会社とAが平取を兼任する株式会社なので、間接取引でしょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1000000000000000000000000000000000000000000000035600000000000000000000000000000 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1000000000000000000000000000000000000000000000036500000000000000000000000000000 尚、取締役会設置会社であれば取締役会(365条)、そうでなければ株主総会が許諾の権限をもっていますが、許諾は原則1件ごとに行う必要があるでしょう。両社が関連会社のようなものであり反復的に取引を継続するのであれば概括的な決議も有効たりうるでしょうが。 いずれの場合も、議事録の文面は、司法書士に頼まれたら作ってくれます。不動産への担保設定等も伴う貸金取引であれば、設定登記を依頼されるときにでも併せて話してみることをお勧めします。
お礼
ありがとうございました。 本を読んだり、ネットで調べたりしたのですが、言葉も難しく初心者の私にはとても理解困難でした。 これからも、わかりやすいお言葉での回答をお願いします。 よろしくお願いします。