• 締切済み

退職を撤回する事は可能?

4/27(金)会社から5月末で契約満了で退職してほしいと言われました。私、障害者です。特例子会社で働いてます。4月初旬に会社の上司に「帰れ」「明日から来なくて良い」とパワハラがありました。4月下旬に上司からパ ワハラがあり、私は上司と揉めてしまい、会社から5月末で退職してほしいと言われました。弁護士に訴えて退職を撤回したいと思います。デメリットはありますか?

みんなの回答

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.9

>>明日から来なくて良い と言われた時点でやめてしまい そのまま労基に言えば裁かれたでしょう そんなブラックな会社は辞めたほうが正解です

回答No.8

有期の雇用契約が満了になるという事ですよね。 一方が延長に同意しないのであれば辞めるしかないです。 今回の事は諦めるとして、次の職場では軽々しくパワハラと口にする前に本当にパワハラの定義に当てはまる状態になったのかを考えてみられた方が良いと思います。 貴方が思うより上司はパワハラという言葉に敏感です。一度でも騒ぎを起こせば、貴方と一緒に働く事にネガティブになるという事を覚えておかれた方が良いと思います。 ご参考まで。

noname#252929
noname#252929
回答No.7

まず、パワハラといっても、何かあるはずですよね。 帰れ。と言うのなら、何もなく言うことは通常ありません。 その原因はなんなのでしょう? まあ、パワハラとかで言う人は、その手は書かない方が多いようですよね。 契約満了なら、有期契約ということですよね。 それで、満了なら、弁護士を雇おうと、単なる期間満了ですので、勝ち目はありません。 明日から来るな。給料も出さないではないですからね。

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.6

派遣社員で契約満了であれば、どんな理由でも終了できるので、弁護士さんを雇っても勝ち目はないと思います。 残念ながら派遣社員は弱いもの。逆に契約期間内なら、途中でやめさせられる恐れはほぼありません。 会社というのは派遣先ですよね? 通常は派遣先から派遣社員に契約満了を伝えることはありませんので、派遣会社から正式に終了を伝えられる必要があります。

noname#231388
noname#231388
回答No.5

契約満了なんででしょ? 理由がたとえパワハラでも、どのみち退職するしかないでしょ。

回答No.4

タイトルと本文で、異なることを言っています。 契約を延長しないのは、契約者の片方が独断でできることです。退職とは異なります。 事前告知無しで契約の終了はできないので、1か月前に契約更新をしないことを伝えられたのではありませんか? その場合は退職とも解雇ともいいません。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

こういう場合で契約更新日前に退職するように迫られているようなら、労基署に相談すれば一気に解決します。それだけで派遣会社の担当者は態度を変えます。派遣会社としては何も知らないで言われるままに受け入れてくれればそれに越したことは無いのですが、法律上は勝手に辞めさせることはできないので、初めから負けるようなことはしないのです。 もちろん、契約更新をしないというのであれば受け入れるしかありません。このケースはどうもこちらが当てはまるようです。

noname#252888
noname#252888
回答No.2

パワハラで不当に解雇されるのか、契約満了なのか。 それ次第ですかね。 契約満了なら無理ですよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

退職というのは、労働者の自由意思で職をやめる事を意味します。 自ら退職を宣言した場合、基本としては撤回できません。会社が戻って良いと言えば別ですが。 どういう契約か分かりませんので何とも言えないのですが、「してほしい」というだけの事であれば会社が要望を伝えただけなので、まだ、退職ではないので撤回もできません。 やめてほしいのであれば退職勧奨となります。しかし、先と同様にまだ要望段階ですから何の決定でもなく、決まっていない以上、撤回もありません。退職勧奨を撤回する、再度しない、という事はあるでしょうけど。 通常、退職勧奨のあとには解雇通告が待っています。これは文字通りクビという意味です。会社の一方的な通告ですから、解雇「撤回」を要求する事はできます。 さて、いずれにしろ2者の相反する利益なので、結果は分かりません。 デメリットとしては、 カネがかかる。 解雇撤回されて職場に復帰しても雰囲気は最悪。仕事はやりにくい。結局、自らやめるはめになる。 等々考えられます。 また、契約満了という言葉も気になります。文字通りそういう契約であれば、解雇に非ず、解雇撤回ともちょっと違ってきます。 いずれにしろ、弁護士ときちんと相談された方がよろしいかと。

関連するQ&A