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私は昨年から中小企業の平取締役になりました。非公開の株式会社で資本金は
私は昨年から中小企業の平取締役になりました。非公開の株式会社で資本金は2000万円。1株当たりの額面価格は100円です。 株の譲渡には取締役会の承認が必要です。株のほとんどはオーナー家が保有していますが、現社長も2年前までは40%保有していました。 ところが、2年前、現社長が彼の知人に20%(40000株)を譲渡してしまい、オーナー家からその株を私が買い戻すよう、指示されました。 幸い、分散した全株を私が額面(400万円)で買い戻すことに話はまとまり、取締役会の承認も得られます。 ただ、一つだけ気がかりなのは、私の会社の株の総資産評価額は1株当たり10000円ぐらいするらしく、そうなるとわたしにかかる税金が心配です。 どなたかお教えください。
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- majawapt
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最終的には、税務署の裁量となりますが、 一般的に利害関係の無い第三者間取引では、贈与税が課せられることは考え難いです。 一方、親族間等では、租税回避措置と疑われ、贈与税が課せられる事があります。 また、贈与税は取得時に課せられるのではなく、売却時に課せられます。 少なくとも、質問者の取得時には課税されることはありません。 一方、現社長の知人である、売却者には、売却額と時価の差額を贈与額とみなされることが有ります。 ところで、質問者の方は、株の総資産評価額は1株当たり10000円 と申されていますが、株式の価値を総資産で評価されることはありえません。 時価は、第三者間取引の参照・類似会社比較法・DCF法・時価純資産法などにより測定されます。 非上場会社では、一株あたり時価純資産額を参照されることも多くあります。 それには、退職給付債務等の潜在債務も加味します。 公認会計士の中には、このような知見を有している人と有していない人がいますので、よく注意して見分けてください。 税理士に依頼すると、財産評価基本通達に従い算定してきますが(税理士はこれしかしらないので)、これは時価ではなく、画一的に相続税を算定するためだけの方法ですので、正しい時価の算定方式ではありません。念のため。
投稿の内容を訂正します。 AN3のmickysanさんのおっしゃる通りです。 一株あたりの利益から算出されるものと勘違いしていました。
- mickysan
- ベストアンサー率46% (14/30)
贈与税が心配なのでしょうか? この場合、税務署に知れたら、2億円近くの贈与税をかけられそうですよね。 一株当たりの資産価値が10,000円の株を額面100円で買うという事は、その差額9,900円が贈与とみなされても仕方ありません。 私は、非公開の中小企業の株を持っています。これは、親戚が経営している同族会社です。資本金4,000万円で、一株の額面は500円だったと思います。 ずいぶん前に、親から少しだけ贈与してもらいました。少しだけというのは、贈与税がかからないようにするためでした。 まず、会社で頼んでいる会計事務所に依頼して、株の評価額を出してもらいました。額面の何百倍かにはなっていたと思います。それをもとに、贈与税のかからないだけの株数を親から贈与してもらいました。 非公開の中小企業の株など誰も欲しくないという意見もあるでしょうが、その会社がものすごく資産を持っていたら、資産を売却して会社を解散して株主で分けることも選択肢にできるのですよ。 質問者の方は、会計事務所に依頼して株の評価額を出してもらう事をお勧めします。
株式は所持する事に関しては税金はかかりません。 売却した場合に 売却価格 - 取得価格 - 売却手数料 が所得とみなされ、課税対象になります。(現実には、売買が同年度で無い場合には計算がかなりめんどくさい) また配当がある場合には、配当に対して10%の源泉徴収課税があります。 >総資産評価額は1株当たり10000円ぐらいするらしく 株の評価額の算出方法はいろいろありますが、非上場であり流動性が皆無の場合にはあまり意味を持ちません。 株の価値は結局は売買価格であり、非公開の場合の株の価格は個人(法人も個人とみなす)の交渉で決まるので市場価値そのものが存在しません。とりあえず額面が資産価値となるはずです。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
不動産と違い、株式は所有しているだけでは課税されません。 配当金もらったら、申告納税すれば、いいのです\(^^;) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
お礼
mickysanさま ありがとうございました。会社の会計事務所が頼りなくて、わたしの質問に答えられません。たいへん参考になりました。