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平成23年 23目 民法

平成23年 23目 民法 これ絶対○だと思いましな。×の理由がわかりません。 エ.請負人の注文者に対する請負代金債権と,注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わ る損害賠償請求権は,同時履行の関係にあるため,注文者及び請負人は,原則として共に相殺 することができないが,双方の債権額が等しい場合には例外として相殺をすることができる。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

修補に代わる損害賠償請求権と報酬請求権とは 同時履行の関係にある。 (民634条2項) が その趣旨は 賠償額が確定するまで注文者を履行遅滞の責任から 免責して相殺による清算を促すことにある。 (最判昭53・9・21判時907・54) 請負人の注文者に対する請負代金債権と 注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる 損害賠償請求権は 同時履行の関係にあるので、注文者は、相殺することができる。 請負人からの相殺はダメ。 注文者及び請負人は、原則として 共に 相殺することができない ここがダメ。 双方の債権額が等しい場合には例外として相殺をすることができる。 これは ひっかけ 。

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