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宅建 民法の過去問についての質問です。
こんばんは!! いつもお世話になっています。 みなさん解答をいただき、いつもありがとうございます! お陰で、ゆっくりですが理解も 進んできています。 民法の過去問ですが イマイチ理解できません、 お分かりになる方がいらっしゃいましたら お答えをお願いします。 相殺についての過去問です。 相殺ですが、今日初めて勉強しましたので、語句もはじめて目にするものが多くて、頭が混乱しています。。。 過去問です。 AはBに土地を1000万円で売却し、 その代金債権を有している。 一方、BはAに同じく1000万円の貸金債権を有している。 両者の債務の履行期限が異なる場合は、双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。 この問題ですが 頭でイメージがつきにくいです。 履行期限というのは、 それぞれの立場からみた 約束を実行しなければいけない期限ってことですよね? 債務というのは、それぞれの 代金支払い義務、 お金を返してもらえる義務(権利)? てことでしょうか。。 そのあとの文章もよくわかりません。 眠すぎてあたまが働いてないのもありますが、 やっぱり理解しづらいので 素人にもわかりやすい解説をヨロシクお願いします!! できるだけイメージしやすいような言葉でお願いいたします!
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「語句もはじめて目にするものが多くて」って,どれもごく普通に使われて国語辞典にも載っていそうな語句ばかりなのに... > AはBに土地を1000万円で売却し、 > その代金債権を有している。 つまりAはBに土地を引き渡す債務があるけど,Bから代金を受け取るという債権をもっているわけです。Bの方からみれば,Aに土地の代金を支払うという債務があるけど,土地を引き渡してもらうという債権があります。 このように債務と債権は一対のものです。債務があるときは必ず債権があります。だから,どちらを主体に考えてもよいですね。 まあ,ここで問題にしているのはAに土地代金を支払うという内容のBの債務です。 > 一方、BはAに同じく1000万円の貸金債権を有している。 土地の売買とは別にAとBの間には貸金があるということですね。AがBから借金をしているので,AはBに借金を返さないといけない。 言い換えると,Bに借金を返すという内容のAの債務です。 > 両者の債務の履行期限が異なる場合は、 > 双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。 2つの債権は相殺適状になっていれば相殺可能です。相殺の効力は相殺適状が生じた時に遡って発生します。そしていったん相殺適状が生じたら,その後にたとえばAの債権が消滅時効になってもAは相殺を言い出すことができます。 問題になるのはどういうときに相殺適状になったと言えるのかです。 1.同一当事者間に対立する債権が存在している...今回の例ではそれぞれが相手にお金を支払って貰う権利があるのでOK 2.双方の債権が同種の目的を有する...今回の例ではどちらも金銭ですからOK 3.自働債権に弁済期が到来している...これはどちらから相殺を言い出すことができるかと言うことに関わります。自動債権は相殺を言い出す方で,受働債権は相殺される方です。受働債権に弁済期が来ていないとしても,相殺する側は期限の利益を放棄すればよいのですから問題になりません。 Aが代金を受けるのが4月1日以降で,Bが借金を返してもらうのが5月1日以降と決めてあるとすれば,Aは4月1日に相殺を申し出てもかまいません。しかしBは4月1日に相殺を申し出ることはできず,5月1日になって初めて相殺を言い出すことができます。常識で考えてもこんな風に考えるのが公平ですよね。 なお,Bが借金を返してもらう期限が決まってないとしたときは,4月1日に相殺可能です。 4.双方の債務が性質上相殺を許さないものでない...相殺禁止特約があればダメとか,不法行為に基づく損害賠償請求権は自分から相殺を言い出すことはできるけど相手からは相殺することはできないとか,いろいろと決まりはありますが,どれも常識的なことです。
相殺・・・ムムム・・・初めて、聞く言葉です。 たぶん僕が受験した時はそんなのなかった ような気がします。 なので、僕が勉強しますね。 ・・・僕が勉強するので、回答としてはゴチャゴチャです・・・ 履行期限というのは、 それぞれの立場からみた 約束を実行しなければいけない期限ってことですよね? ・・・そうですよ! 債務というのは、それぞれの代金支払い義務 逆に考えると お互いにはお金を返してもらえる権利がある、ということ? ・・・仰る通り、その通り!! ~問題です~ なぜ質問者様は、お互いの立場で検証したのですか? 次の選択肢のなかから選びない。 1、契約はぼっちじゃできないから 2、相殺を理解するのはは お互いの立場を理解しないといけないから 3、昨日テレビドラマでそんなようなことを言ってたから 答えは 2、 です。 1、についてはそうなんですけど 宅建士試験ですから ぼっち なんて言葉はでない と考えてください。 3、もありそうなんですけど 宅建士試験ですから、テレビドラマを参照することはない と考えてください。 で、この相殺 僕は知らない言葉だったので、調べてみました。 色分けされてて、なんだかわかりやすそう !(^^)! http://takkentranomaki.blog137.fc2.com/blog-entry-114.html どうやら 自働債権 と受働債権 を理解する必要がありそう。 やっかいそうですね。。。 太郎さんの持っている債権を自働債権(相殺しようとする側) 花子さんの債権を受働債権(相殺される側)と言います。 ※1・・・とても重要です・・・まばたき禁止・・・ 太郎さんから見ると自働債権と受働債権は こんな関係です。 わかりずらいですが 太郎さんの自働債権は、花子さんから見ると 受働債権になり 太郎さんの受働債権は、花子さんからみて 自働債権です。 ・・・まばたきOKです・・・ ※2・・・いちお書いておきます・・・ 細かい話ですが 自働債権の働という漢字は 自動車などの 動 でなくて 働 です。 ここは、間違えないでくださいね。 AはBに土地を1000万円で売却し、 その代金債権を有している。 一方、BはAに同じく1000万円の貸金債権を有している。 両者の債務の履行期限が異なる場合は 双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。 を考える。 どちらかの返済日を5月1日とします。 そして 他方を7月1日、とします。 自働債権の 受働債権の 弁済期 弁済期 時間の流れ → → 5月1日 → → → 7月1日 → → ↑ 双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である わかりずらいですが、僕の得意な図で考える。 本肢は、7月1日の受働債権が到来した後でのみ相殺が可能 としてるので 時期としては ↑ のこと。 ~太郎さんと花子さんで考える~ 太郎は自分の支払期日の利益(期限の利益)を ※受働債権 支払期日まで債務を弁済しなくて良いというメリット 期日の利益に関しては、明日勉強する 放棄して相殺しても問題ない、それはOKです。 ※自分の利益なんだから、どうしようが自由 ただし この場合に花子さんからの相殺は認められません。 花子さんから見れば自働債権になりますから 花子さんとしてはまだ支払わなくて良い時期に 太郎さんから弁済を強制されることになるからです。 ※お互いの立場に立って考えることが大事! そんな判例があります 法律上は自働債権・受働債権双方の弁済期到来が 相殺の要件とされているにもかからず 判例で自働債権の弁済期のみ到来していれば 受働債権の弁済期が到来しているか否かにかかわらず 相殺できるとされている。 ごめんなさい、頭ごちゃごちゃしてきた でも、そういうもんなのです。 僕に限らず 例の女性弁護士も当然にそうです。 どこまで書いたかな? 選択肢の説明ですね。。。 相殺を意思表示する側の債権(自働債権)が弁済期に達していれば 相殺される側の債権(受働債権)が弁済期に達していなくても 相殺する側は 期限の利益を放棄して(136条2項) 相殺を主張することができます。 なので本肢は 誤り 。 んー、わかりずらいですね・・・ しょうがないです。 誰でもに共通で、ややこしい、時間がかかる。 わかりにくいのを、レイアウトでなんとかならないか? と考えたんですけど もっとわかりずらくなったような気もします。 僕も来週には、上手に説明できるようになってる と思います。 以上 僕が相殺を勉強してみた(初日) を、お届けしました。
お礼
いつもありがとうございます! わからないからといって 解答をせず!ではなく 考えてくださってネットも参考に 引っ張ってきてくださって ホンマ感謝してます!! わかりやすいよう一生懸命、 いつも言葉をかみくだいてくださってるのが わかります♪ 相殺、一緒に考えてくださったお陰でなんとかイメージつきました!! 太郎の例、わかりやすいですよねぇ!! 小野先生のサイトでしたね。 小野先生のサイト、私もたまにみるんですけど、 個人的にもメールくれたりして親切だなぁと 感じてます(営業力スゴいなっておもいます)! ありがとうございました♪ floriographyさんの、わかりやすく解説をしよう!という 気持ちを感じられて、 いつも嬉しいです♪ ホンマ、いつも時間をさいてもらってて ありがたくおもってます。 相殺、簡単ってテキストにも書いてますが、 字面みると簡単じゃないです(*´∀`)♪ 一緒に学習してもらってて 感謝、感謝!!です。 お互いの立場にたって考える だとか 図を書いてもらったりだとか、 わかりやすいですマジで。。 ワンポイントアドバイス、 めちゃ役立ってますよ!! floriographyさんありがとうです!! ココロヅヨイです♪
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「両者の債務の履行期限が異なる場合は、双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。」この「相殺(そうさい)」の意味は分かりますか?当事者が金銭債務・債権を有している場合にそれぞれ差引する事をもって債権・債務額を対当額で消滅させて決裁する事を言います。但し民法上、相殺を行うには相殺の用いる双方の債権・債務の弁済期が到来している必要があります。相手方に対して有している債権について、まだ弁済期が到来していないにも関わらず、その債権をもって相殺を行う事は出来ません。このような勉強はやはり車の免許と同じで、実際に自分がその宅建の免許が必要な仕事に就いて、その時々の直面する問題を解決してこそ覚えが早いと思います。
お礼
お時間さいてくださって 解答をくださり、ありがとうございます!! 相殺はおとついに初めて勉強しました。 でも、わかりやすい言葉でかみくだいて 教えてくださって ありがとうございます!! 民法、難しい言葉が多いです、正直簡単そうな言葉に感じても、全体の意味がわからないことも多いです。 でも、あきらめずに勉強しています!! また機会がありましたら、ぜひご回答いただけたら嬉しいです。 初心者の私にあわせて 教えてくださり、ありがとうございます!
お礼
お答えをいただいて、ありがとうございました!! めちゃ法律に詳しくていらっしゃいますよね!! 相殺もそうですが、 民法のなかの色々な言葉は、 私にとってはホンマに難しくかんじるものか多いです。 聞くのもはばかられる言葉についても、 教えていただいて感謝しています。 法律の理解度合いも、人それぞれですけど、 私は、時間かかって理解するほうだと思います。 なので また質問(というか毎日質問してますが)、 するかと思います! 機会がありましたら、またぜひお返事お願いします。 わかりやすいですよねぇ!!解答をいただき、ありがとうございました!! 時間をさいてもらって感謝してます。