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平成25年 23目 民法

平成25年 23目 民法 この状況がよく分からないのですが。答えは×です。   いつもすみませんm(__)m 〔第23問〕(配点:2) 債権の消滅原因に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.25]) エ.判例によれば,債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は, 保証人が検索の抗弁権を有するときであっても,双方の債務が弁済期にあれば,することがで きる。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

民法505条1項、最判昭32.2.22 債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を 自働債権とする相殺は 保証人が検索の抗弁権を有するときには 双方の債務が弁済期にあっても、することができない。 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において 双方の債務が弁済期にあるときは 各債務者は その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。 ただし 債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 自慟債権に相手方の検索の抗弁権がある場合には もし相殺を認めてしまえば 自働債権の債務者が有する抗弁権を一方的に奪うことになるから かかる場合は 債務の性質がこれを許さないとき にあたり、相殺は許されない。 民法505条1項ただし書

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  • asuncion
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回答No.1

何で選択肢を1個しか載せないんですか?

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