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「損害賠償請求権」とは?債権なのか瑕疵修補請求なのか混乱中…
- 今年、マンション管理士と管理業務主任者の試験勉強中に「損害賠償請求権」について疑問が生じました。
- 問題集で「損害賠償請求権」は債権に該当するかという問題があり、正解の解説も確認しました。
- しかし、別の方の回答や解説の説明文を見ると、まだ理解できていない部分があります。債権なのか瑕疵修補請求なのか、混乱しています。教えていただけると助かります。
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遅くなりました。 (1)『AC間の売買契約による所有権移転に伴ってはCに移転しない』 Cは、Aに対する「売主の瑕疵担保責任」を追及できる(何条か忘れましたが)ので、C保護のためにAのBに対する補修請求権がCに移転する、と考える必要はナイ。 むしろ、売買によってAのBに対する補修請求権がCに移ってしまったと考えると、AはCから売主の責任として補修その他を求められるのに、AはBに修繕を求めることができなくなるという不都合がある。 また、そのように考えると、補修契約の当事者でない、従って細かな契約内容を知らないCが直接Bと交渉しなければならないこととなり、Cの保護にならない。 よって、Aの補修請求権は部屋の売買に伴ってCに移転したと考えるべきでないので、1の論旨は○となる。 (請負契約による債権債務は他に移転できない、というような規定はありましたっけ?民法634条1項を確認してください。請負とは特定人の技倆などを信頼して頼むわけですので、性質上債務は移転できないでしょうが、特定物を補修させる権利は移転させて差し支えないと思うので、解説文の説明には異議ありです。禁止の条文があれば私の勘違いです) (2)『Bの承諾を得たとしても、AはCに譲渡することができない』 前の質問への回答で書いた通り、債権・物権とそれによって生ずる請求権は密接不可分、不即不離です。 Aによる損害賠償請求を、工事業者Bが認めたなら、その請求の前提となる金銭債権(Bにとっては金銭債務)を認めたことになるので、その債権は通常のごとく譲渡は可能です。(質問文を拝見すると、根拠条文は466条ですか?) 請求権の発生原因となる債権が譲渡されれば、請求権も移動します。 Bが承諾しなくても、債権があれば自由に譲渡できますが、Bが承諾していれば争いもなく、間違いなく譲渡できます。 承諾を得れば間違いなく譲渡できるのですから、『Bの承諾を得たとしても・・・ できない』と書いてある(2)の論旨は×。 結局、今回の質問者さんの疑問は、請求権の性質を抜きにしても(というか、性質抜きで)正しい結論に至れるものなので、請求権の性質を論じることには大した意味はないと思います。
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- afdmar
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非常に疑問の残る回答があるので、念のためコメントしておくよ。 肢1の解説では、請負契約上の債権である瑕疵修補請求権は、売買契約による所有権移転に伴って当然に移転するものではない、ということが述べられている。移転が禁じられているとは、この解説では述べられていない。なお、瑕疵修補請求権(瑕疵修補債権)を移転したいのであれば、当該債権を個別に譲渡するか、注文者の地位を移転すればよい。 肢2の解説では、債権の自由譲渡性により、Bの承諾なく譲渡できる、ということが述べられている。なお、損害賠償債権(損害賠償請求権)の発生する要件に、損害賠償債務を負うべき相手がこれを認めることは含まれていない。相手が認めようが認めまいが、法律上の要件を満たせば裁判外でも損害賠償債権は発生する。
お礼
ありがとうございました。
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
その問題の解説を離れた分かりやすい回答があるので、俺はその問題の解説に沿って回答してみるよ。 その問題においては、請求権イコール債権と考えて構わない。 請求権は、厳密には債権とイコールではない。ただ、厳密に使い分ける必要のある場面は、学者の論文や、債権ではない請求権(物権的請求権・身分上の請求権)を用いる場合など、ごく限られたケースに限られる。請求権が「給付を受領し保持する権利」であれば、すなわち債権と考えて構わない。 マンション管理士と管理業務主任者のための勉強であれば、物権的請求権(例えば所有権に基づく請求権)以外の請求権はすなわち債権と考えて大丈夫だ。そして、瑕疵修補請求権も損害賠償請求権も相手の行為により給付を受領するので、ともに債権だ。損害賠償請求権については、損害賠償債権と呼ぶこともある。瑕疵修補債権との表現も見たことがある。 あとは、解説のとおりだ。
お礼
ありがとうございました。
- buttonhole
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>1 AのBに対する当該瑕疵の修補請求権はAC間の売買契約による所有権移転に伴ってはCに移転しない。 AC間の売買契約の対象は何でしょうか。301号室ですよね。ですから、301号室の所有権はAからCに移転します。しかし、AのBに対する当該瑕疵の修補請求権は、その売買契約の対象になっていませんから(問題文に、AはCに当該瑕疵の修補請求権を売却した旨が書いてありません。)、AからCに修補請求権は移転していません。 >2 AのBに対する当該瑕疵の損害賠償請求権はBの承諾を得たとしても、AはCに譲渡することができない。 1の事例と違い、AとCとの間で、AのBに対する当該瑕疵の損害賠償請求権を譲渡する契約(売買契約や贈与契約等)を締結していますよね。
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ありがとうございました。
- fujic-1990
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前問の回答者です。 まず、私の回答のソースを書いておきますと、大本は学生時代に習った知識です。 前回は自宅だったのですが、今は会社で会社の備品を見ることができますので、有斐閣の「法律学小辞典」第4版の「請求権」の項目を見たらやはり、請求権と債権・所有権は違うものだと書いてありました。 有斐閣はもう何十年も法律書を出している会社ですし、この辞典の編集委員も新堂さんはじめそうそうたる面々ですので、素人の私としてはこちらを信じたいですね。 上掲書705ページに(私の責任において要素を抜粋させてもらいます) 『請求権は・・・ 他人に行為を請求する権利に尽きるのに対し、債権は給付を受領し保持する権利を含む点で差異がある』 つまり、請求権は給付を受領し保持する権利を含まない。 『請求権は物権・債権と同一平面にある権利ではなく、訴訟との関係を切り離しては考えられないと解される』 つまり、厳密に言えば、別物なのです。 したがって、理論的には私の説明が正しいというか、法律の辞典に載るような説明なのです(初版は1972年なので、間違っていれば訂正されているはず)。 私はそういう説明を聞いた時、今となっては不謹慎ですが、ウランなどの放射性元素と放射能の関係と同じだなと思いました。 放射性元素からは絶え間なく放射能が出ているから、周囲の人間には恐ろしい。所有権は絶え間なく妨害排除請求権などが出ているから、周囲の人間には恐ろしい。パラレルに考えてよい、のだろうと。 しかし、放射性元素は物質でありたくさん集まれば目にも見えるし、触ることだってできます。しかし放射能は何億倍に拡大したって見えません。 だから、「放射能は放射性元素(物質)ですか?」と聞かれれば、「違う」という話になるのと同じで、請求権として認められる権利を全部集めても、所有権にはならない。何億倍しても債権にはならないという理屈なんだね。 ということで納得していたのです。 で、「妨害排除請求権は物権ですか?」「賠償請求権は債権ですか?」と聞かれれば「違う」 という話なるのでした。 ということで、債権と請求権は違うものという認識を踏まえて、具体的に質問者さんの疑問にどうこたえるべきか、・・・、明日の朝(5時ころ)まで時間をください。 いま会社で営業中で、コーヒーブレイク中に辞典を引いてみましたが、時間切れ。分かりやすく説明するには時間がありませんので、自宅でゆっくり考えてみます。
お礼
ありがとうございました。
債権とは「相手に○○しろ」という権利(金銭に限らない・行為も含む)を包括した用語。損害賠償請求権は「相手に金(損害賠償金)払え」という権利があるという事だから債権。 請負人の責任:注文者(A)は損害賠償の請求が出来る(民法634条2項)、損害賠償は金銭でするというのが原則(民法417条)なので“金銭債権”
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご回答頂きました内容全て 何度も何度も拝見致しました。 事細かく、ご丁寧に回答して下さいまして 大変感謝しております。 夜分遅くまでお付き合い頂き 様々な知識を授けて頂き感謝致します。 また何かあったら良かったらまた相談にのってください。 皆様のご回答、参考になりました。 どうもありがとうございました。