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宅建の問題について質問です
- 宅建の過去問について請け負い契約の解除条件について疑問を持っています
- 請け負い契約の目的物が建物であるとき、重大な瑕疵があるときでも、注文者は解除請求できない理由について考えています
- 民法のルールにおいて、瑕疵の修補に要する費用が請け負い代金を越える場合でも、解除できない理由を知りたいです
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おはようございます! 僕はこう考えました。 さすが! momomin0516さん、めちゃステキ。 2020年には、ご指摘の民法第635条が削除されて というのは、なんだかおかしいな?と私は思いました。 それやったら、解除してもいいんじゃないの?! 解除したほうが、金額的な損失はないのでは?! とおもったのですが。。 その通りになります。 この法律は、たしか明治29年(1896年)にできて そのままだったんです。 約120年ぶりに 抜本改正 されます。 ※民法第635条は、削除される。 僕の想像ですが 解除できてしまえば、住宅が普及しにくくなる。 請負人の負担が大きくなることは 社会にとっては損失。 それじゃ誰も請け負わなくなる。 せっかく作った建物、たとえ瑕疵があっても まだ利用価値はある、のではないか? じゃんじゃん建物増やせ!! みたいな理由かな? と思いました。 実際に目的物たる建物に瑕疵があったならば 建て替えしかなくなる。 それもで民法635があるので、解除できない。 ※欠陥新築住宅。 民法第635条があるので、簡単な問題ではなかった。 ポイントは 素敵な建物を作れば法律に関係なくて、お互い笑顔では? そうなんですけど やっぱ法律を利用して、お金チャリンチャリン な人はいますから、建物全部素敵ってことはない。 判例のご紹介をさせてください。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=76100 ※建替え費用相当額の損害賠償を認めること は 民法635条但書の趣旨に反しない ちょっと難しい判例なんだけど ようは ※請負契約の解除を認めたこと、と等しい。 と判断できる、と思います。 うまいこと言ってるんですね。 うまいこと言いすぎてて、理解が難しい。 これ以外でも、裁判ではちょくちょく 損害賠償を認める、とする判断がされてきたんだけど その影響もあってか? ついに最高裁が、ご紹介のような判断をする。 momomin0516さんが、小学生の頃くらいでしょうか? いやもっともっと前ですね。 その頃から、民法古いから変えよう! と言われてて ご紹介の判例もきっかっけとなり 2006年、ようやく民法改正委員会 が発足する。 第635条については 解除請求できないのは、学者やmomomin0516さん からの批判が多く 判例も、おかしなことだ、と判断している。 民法第635条を変えよう! いや、変えるんじゃなくて削除だ! 但し書き、だけを削除でいいのでは? それから検討し検討し、また検討し 2020年には、削除されることになった。 など思いました。
お礼
いつもご回答ありがとうございます!! たのしい書き込みでしたぁー、勉強になりましたよ!! 大改正らしいですよね、ほかどんな改正あるんか今からワクワクです。 いつも勉強につきあってくださり ありがとうございます!! めっっちゃたのしいカキコミでしたよーー!! 勉強させてもらいました。