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民法第509条の考え方について
夫婦が両者で行っている場合の不倫に対する賠償請求は民法第509条で いうところの相殺の禁止にあたるのでしょうか? それとも、不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は認められな いが、自働債権とする相殺は認められるということで認められるのでしょうか?
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やはり相殺禁止なんでしょうね。 最高裁は、交通事故の賠償請求権同士の相殺について、そういう立場のようですよ。下のリンクの記事を参照して下さい。
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- hekiyu
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回答No.2
自働も受働も相殺は認められません。 これは判例通説です。 ただ、相殺契約は認められます。