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報酬の支払い時期はいつからになるのでしょうか?

報酬の支払時期(633条)  「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。  ただし、物の引渡しを要しないときは、624条1項の規定を準用する」   となっています。しかし、自宅の戸の立て付けが悪いために瑕疵が発生している。 請負人の担保責任(634条)  「仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。 このような瑕疵の修補が必要になりました。この場合、報酬支払いの義務はいつからになるのでしょうか?瑕疵部分を修補してから?でしょうか? 金銭のトラブルがあった場合、遅延損害金が発生しますが、いつからの遅延損害金になるのか?わかりません。いつからになるのでしょうか?

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

そういった場合は法務局に供託するか、戸の修理代を差し引いて代金を納めるのが妥当でしょう。

nokon_2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の質問の仕方が理解をしにくくしているのでしょうか?

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

住宅の場合は、住宅の引渡しが完了したと同時に支払う義務がある。 目的物がその本来の目的を果たさないような重大な瑕疵があれば、契約どおりの目的物を引き渡せということができ、支払いを拒むことができる。 戸の立て付けが悪いという程度だと、住宅建設の報酬は払わなければならない。 元々の工事が単独の戸の立て付けであれば、ちゃんと工事して目的物を渡すまでは支払わないといえる。 利息は(契約上の)支払日の翌日から発生します。支払期日の定めがなければ、目的物の引渡しの翌日から利息が発生。

nokon_2008
質問者

お礼

ん~、難しいですね。。 先方は、引き渡しをしていないと言うし… こちらは引き渡しの必要のない場合だと思うし・・ 瑕疵と言っても、作業の中で起きた不具合ではないか?とも思うし…それなら、作業はまだ終わっていないと思うし・・ 捉えようによってはどうとも取れる気がしますね。 瑕疵ってそもそもなんでしょうか?それをどう捉えるか?そこからですね。 ありがとうございます。

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