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第四債務者 ?
例えば、AがBにお金を貸しており、返さない、でもBはCに貸し金があり、更に、CはDに貸し金がある場合、AはDを第四債務者として債権差押は可能でしようか ? いずれも返済期日は到来しています。
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第3債務者ですね。 べつに差押外えをしなくても裁判外で債権者代位を行使してみてはどうですか。履行期が到来していますし裁判外でも行使可能です。 代位訴訟は可能ですがBがCにCがDに支払いを請求をしていたら認められません。あくまで債務者が債権を行使しないときに代位が認められるため債務者が行使してるなら債権者は行使できません。 債権への不当干渉になりますから。
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- World_loves_you
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判例は代位権の代位行使を肯定しているから、本差するなら、Aの名で直接Dに代位訴訟提起し、債務名義とればいいのでは。No1の方の方法だと、CがDに対する債権を差し押さえる場合に、債務名義が不要になるのでしょうか。
お礼
私の問いの中には、代位の代位はできないか ? と云うことが含まれているわけです。 判例では、それができないわけですね。 ありがとうございました。
- utama
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Cの財産を差押えるのですから、Cに対する債務名義が必要です。 具体的には、まず、BのCに対する債権を差押えた後、転付命令を得た後で給付訴訟をするか、取立訴訟をしてCに対する直接の債務名義を取ります。 上記債務名義によりCがAに対して直接弁済しなければならないという義務が確定すれば、Aを債権者、Cを債務者、Dを第三債務者として、CのDに対する債権を差押えることが可能です。
補足
私の問いの前提に、AはBに対する債務名義はあるわけです。 「まず、BのCに対する債権を差押え」と云うことは、AはCを第三債務者とするわけですよね。 それで、新たな訴訟でAが債権者でCが債務者となれば、AはDを第三債務者としていいわけですね。 と云うことは、AがDを第四債務者とはできないわけですね。
補足
その代位訴訟と云うのは、Aが原告で被告をDとして「被告Dは、原告に対して○○万円支払え」と云う請求の趣旨でいいでしようか。 理由はBはCに、更にCはDに支払いを請求しない、よって、原告はB及びCに代位して請求の趣旨記載の判決を求める。 と、なりそうですが、いかがでしようか。