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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の過去問の質問です、よろしくお願いします。)

宅建過去問の質問について

このQ&Aのポイント
  • 宅建過去問の質問について調査しました。平成14年問5についての解答をお伝えします。
  • 宅建過去問の質問について調査しました。Cの債権と敷金返還請求権の関係について解説します。
  • 宅建過去問の質問について調査しました。CがAとBの債権の両方を握っている場合の敷金の取り扱いについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#192219
noname#192219
回答No.1

3について 〇でよろしいですか?^^; 民法366条3項、条文そのままです。 1項から見てみましょう。 質権者(C)は七件の目的である債権(Aの敷金債権)を直接に取り立てることができる。 債権質はほとんど債権譲渡と同じです。 (1)<C→A債権 A→B債権 どちらも弁済期到来> ここでAがCに対し、履行遅滞します。 CはBに対し、366条1項に基づいて直接請求でkます。 (2)<C→A債権弁済期到来 しかしA→B未到来> CはA→B債権の弁済期を待って、取立てができます。 Bの期限の利益を害することはできないからです。 (3)<C→A未到来 A→B到来> これが本問です。 A→B債権はすでに弁済期が到来していますから、Bはさっさと払って債務から解放されたいのが普通です。 またAはBに対して請求することはできます。(もちろんCに対してはその責任を問われますが) しかし、ここでBがAに弁済をするとCはせっかく担保を入れてもらったのに無意味になってしまいます。 また、C→A債権の弁済期が未到来である以上、Cは取立てはできないのです。 そこで、Bに「Aに支払うのではなく、供託しといて」と言えます。 Bの保護、そしてCの担保権の保全のための規定です。 つぎ、4 これは×でよろしいですか?^^; 上記(2)のパターンですね。 これはダメです。誰が害されるかといえばAです。 だから、Bが承諾したとか関係ないんです。 Aは弁済期まで支払わなくていいんです。これを期限の利益といいます。 それなのに、Bの債務が弁済期だからといってCに勝手に取り立ててしまっては、Aの期限の利益が害されます。 またAの同時履行の抗弁権が害されることもあるでしょう。

dichotom
質問者

お礼

素人の自分にも非常にわかりやすく助かりました、 よかったら、これからも御指導して頂きたいです、ありがとうございました。

dichotom
質問者

補足

またAはBに対して請求することはできます。(もちろんCに対してはその責任を問われますが) すみません、素人の素朴な質問ですが、カッコ内について教えて頂きたいのですが何故AはCに責任 を問われるのでしょうか?

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