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宅建 民法についての質問です。

いつもお世話になっています! 宅建の勉強をしています。 過去問の問題文が理解できなかったので、教えてください!! お願いします。 問題文です。 A は B から2千万円を借り入れて、土地とその上の建物を購入し、 B を抵当権者として当該土地及び建物に2000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。 この場合における次の記述のうち民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 Aが B とは別に事業資金としてEから500万円を借りいれる場合、当該土地及び建物の購入代金が2千万円であった時には、 B に対して500万円以上の返済をした後でなければ当該土地および建物にEのために2番抵当権を設定することはできない。 この問題文の 意味が理解できないので教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

この問題は、登記された抵当権の対抗力に問うています。 不動産の担保価値は2000万円です。さらに500万円を被担保債権として抵当権が設定登記された場合に、もしも登記に優先効がなければ、後順位の500万円の抵当権は先順位の2000万円の抵当権の担保価値を減殺することになります。 本文は登記の対抗力に関するものですね。

momomin0516
質問者

お礼

ご回答くださり、ありがとうございます! なるほどそうなんですね。 知識がないために、民法よみとくのに苦労しています。 またなにかありましたら ヨロシクお願いします。 ありがとうございました!!

noname#235638
noname#235638
回答No.3

意地悪問題、と思いました。 意味が理解できなくて普通、と思います。 そうなんです! Bから2,000万円を借りたのは、本当の話。 それが全ての始まり、なんですけど まだ AはEから 500万円 借りていないのです。 AはEから、500万円を借りたいのだけれども そうすると Bに500万円返さないとダメなのか? なんてAは 考えてるだけ なんです。 それが Eから500万円を借りいれる場合 の意味と思います。 当然にEは、2,000万円の価値しかない と判断すれば、貸してくれないし 2,500万円以上の価値がある、と判断すれば貸してくれる。 ※不動産の担保価値を決めるのは  各債権者であって  不動産の購入金額以上の抵当権を設定できない  と言うことではないのです。 抵当権の設定金額は  物件の購入代金の範囲に制限されるわけではない。 の意味です。 本枝は Eが500万円を貸した と決めつけることで 私たちを混乱させてるんです。 貸したのだから、2,500万円以上の担保価値がある とEが判断した つまりは Bから借りた2,000万円で買ったけれど その購入価格以上の抵当権が設定できる。 500万円の返済なくして設定できる・・・なので×。 これで僕は納得したんですが 僕の言いたい事、伝わりましたかね? Eを登場させて混乱させている。 なのに、回答せよ! という むちゃぶり問題 と思います。 宅建って、ホントこんな問題多いですね。。。 そこは なれ では、ないでしょうか?

momomin0516
質問者

お礼

うっわー!!! floriographyさんっ! そうなんですね!!目からウロコとは、このことでしたかーっ!! いやいや 納得できました、 ふかーく納得!です。 毎度ありがとうございます! この説明ドンピシャでしたね。抵当権の設定を金額物件の購入代金の範囲に制限されるわけではない。 いや私、はじめて知りました。 ありがとうございまーーーす!!! いつもわかりやすいです♪

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 不動産の価値に関係なく、抵当権をいくらでも設定することは可能です。ただし、50,000千円の価値の不動産に50,000千円以上の抵当権を設定しても担保として意味を成さないだけです。  選択肢の“設定することはできない”が間違え。で、不動産が20,000千円の価値がある場合、500万円以上の返済があれば担保する意味があります、と言うことです。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます!!! そういう意味だったのですね。 納得できました!! お時間いただき、ありがとうございました♪

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「問題文の意味が理解出来ない?」AはBから2000万円を借りて、土地、建物を購入しBを抵当権者として、この土地、建物に2000万円の被担保債権の抵当権を設定した。ここまで分かりますか?つまりこの土地建物を取得してから最初にBさんから借り入れしている2000万円に対して抵当権を設定しました。これが「1番抵当権」です。ところがAさんは他にも借金が500万円ありました。これはEさんから事業資金として借りたもので、この500万円をこの土地建物に更に抵当権を設定、これを「2番抵当権」と言いますが、この土地建物にそれだけの担保価値があるか、無いか、でしょう。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます!! 理解できましたーーー!!! わかったのであたまがスッキリしました。 ご協力いただき、本当にありがとうございます! 宅建頑張ります!!

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