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株式利益による収入の税申告について

サラリーマンとして1か所から給与収入があり、 29年度は給与のほかに、17万円ほどの株式の利益がありました。 1箇所の収入以外の収入であれば、給与以外の25万円までは税申告不要と証券会社から伺ったのですが、本当でしょうか?

みんなの回答

  • simotani
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回答No.2

その証券会社が一般口座か又は特定口座(簡易申告口座)であり、FXやビットコイン等更には副業のバイトの収入も無い場合(特定口座の源泉徴収口座は除外します)は、年末調整を受ける条件で確定申告免除を適用可能です(源泉徴収口座は元々申告不要)。但し、損益通算を受けたり住宅ローン減税や ふるさと納税の適用を受ける場合は確定申告が必要な為株式譲渡益も申告が必要。赤だけ申告して黒は申告しないのは違法です。申告分離の税率は所得税15%復興付加税が「税額の2.1%(所得の0.315%に相当)」、住民税が5%必要です。

回答No.1

  国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 「(2)金額の合計額が20万円を超える人 」が確定申告の必要あり だから20万円以下なら不要です、ただし年間収入金額が2,000万円以下の場合ですが..