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株譲渡益を確定申告した時の国税と住民税の扱い

サラリーマンで、普通に給与所得があります。 株式譲渡が、A証券で1,400千円の利益、B証券で500千円の損があったので、確定申告しました。 しかし、今年の6月に、役所から通算損益900千円の3%である住民税の請求書が送られてきました。 確定申告では利益1,400の3%が還付されているようなので、損益900千円の住民税3%を再度、払い直すようです。 しかし、500千円分の国税7%が還付されないのはどういうことでしょうか? 特定口座であれば、既に1,400万円に対する国税7%、住民税3%を払ってると思います。 このケースの国税、住民税の計算方法を教えていただけますか?

みんなの回答

  • hata79
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回答No.4

500千円分の国税7%が還付されないのはどういうことでしょうか?」に。 50万円は利益ではなく損失なので、税金が源泉徴収されてないのです。 還る還らない以前に「払っておりません」ですね。 お金を渡してないのに、お釣りの計算をしてるので、わけがわからない話になっております。 国税は確定申告書の提出によって清算が済んでおり、一部分を指して還付されてないという話をしても、年間所得全体で清算がされてるとしか答えようがありません。税務署から国税還付金振込通知書が既に届いて、振込完了されてるのではないでしょうか。 地方税については一年間に負担すべき税額から、源泉徴収されてる額を控除して納付税額になってるはずです。 今一度、落ち着いて通知書をご覧になるとよろしいかと存じます。 市当局でも「ミス」はあります。市がしてることだから正しいというつもりはありませんが、まず合ってます。 通知書面が判りにくい上で、株式譲渡それも内部通算がありグチャグチャになってるので、ちょっと見てなるほどと判るような代物でなくなってるのも疑問の原因です。 納得をするには、ネット回答でああだこうだと知識を得るよりの、課税当局に「わかるように説明してくれ」というのが一番です。

qsqs
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんだか難しいですね。 単純に、利益1,400千円の10%既に取られてるので、損失500千円の10%が還付になると思ったのですが。 後で良く見ると、医療費控除の還付もあるはずなのに、還付額は計算上、1,400千円の住民税分だけな様です。 確定申告して、得だったのかも良くわかりません。 税務署、役所にも聞きましたが、担当者も良くわかってないようですし。 もう一度聞きなおすか、じっくり見てよく考えて見ます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。補足です。 前回の回答は確定申告の際に「給与所得」と「株式譲渡所得」意外に所得がなく、「所得控除」も「年末調整」で申告したものしかない場合を想定しています。 他にも「所得」があったり、「所得控除」を追加している場合は計算式はもう少し複雑になります。それでも「損益通算」によって生じた還付の金額は変わりません。 なお、給与所得だけにかかる税金は以下のツールで試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>このケースの国税、住民税の計算方法 平成23年分の株式譲渡所得の税率 所得税:7% 住民税:3% ※源泉分離・申告分離とも同じ A証券の利益:140万円 B証券の損失:50万円 ----------- 源泉分離で徴収された税額 A証券の源泉分離の所得税:140万円×7%=9万8千円 A証券の源泉分離の住民税:140万円×3%=4万2千円 B証券の源泉分離の所得税:0円 B証券の源泉分離の住民税:0円 ----------- 申告分離で徴収される税額 A証券+B証券の損益:140万円-50万円=90万円 A証券+B証券の申告分離所得税 =90万円×7%=6万3千円 A証券+B証券の申告分離住民税 =90万円×3%=2万7千円 ---------- 還付される税金 所得税=9万8千円-6万3千円=3万5千円 住民税=4万2千円-2万7千円=1万5千円 --------- 還付される方法 所得税: (給与所得の申告所得税:X+申告分離の所得税)-「給与の源泉徴収税:Y」-「源泉分離の所得税」 =(X+6万3千円)-Y-9万8千円 =X-Y+6万3千円-9万8千円 =X-(Xと同額)+6万3千円-9万8千円 =-3万5千円(指定した口座へ振り込み振込) 住民税: (給与所得の申告住民税:Z+申告分離の住民税)-「源泉分離の住民税」 =(Z+2万7千円)-4万2千円 (以下の【推測】に続く) 【推測】 「確定申告」の際に、「普通徴収」を選択 『住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order6/3-6_01.htm ≫「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の項を参照 (続き) =Z+2万7千円-4万2千円 =Z-4万2千円+2万7千円 =(Z-4万2千円)+(2万7千円) =(給与からの特別徴収)+(普通徴収) ※平成23年分所得に対する住民税は6月分より特別徴収の対象 ※普通徴収は住民に直接通知 【推測】の部分については必ず市区町村にご確認ください。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は市区町村役場(役所) 『八千代市|上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算』 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/benricyo/siminzei/kaisei21.html#SEC6 ※「配当との損益通算」の解説図ですが譲渡所得の課税方法についても参考になります。 ※「合計所得金額への算入」については今回の質問とは無関係ですが自治体によって違いがあります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>確定申告では利益1,400の3%が還付されているようなので、損益900千円の住民税3%を再度、払い直すよう… 本質的に考え方が違っています。 「還付されているような」って、確定申告書をご自分で書いたのではないのですか。 >1,400千円の利益、B証券で500千円の損があったので、確定申告… 元が特定口座源泉ありだったのなら、 50万 × 7% = 35,000円 を還付してくださいという申告書を作ったのでしょう。 >役所から通算損益900千円の3%である住民税の請求書が送られてきました… 27,000円ですか。 特定口座は、申告しなければ市県民税 3% で済みますが、申告すれば市民税と県民税の合計で 10% が課税され、前払いした分を引き算します。 したがって、 90万 × 10% - 140万 × 3% = 48,000円 の追納になるはずですけど。 (某市の例) 下のほうです。 http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/zeikin/kojin/keisan.html