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株式売却時の税について

保有する国内株式を特定口座で管理しています。 2年前(2009年)に損失100万円があり、本年度の利益と相殺させ、できるだけ 税を低く抑えたいと考えています。 (1)本年度の利益が120万円までの場合は、2009年度の損失と相殺した結果、 20万円の利益となり、20万円までは確定申告の必要なく、株式の譲渡税はゼロを考えて 間違いないでしょうか? (2)株式の譲渡に伴う利益にかかる税率は、2011年までは10%、2012年からは20%。 この理解は正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.5

No.3です。 >20万円以下の利益は確定申告が不要で、課税されないという理解でした。 給与を1か所以上からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされている、つまり20万円以下なら確定申告は不要です。 >特定口座(源泉なし)の場合は損益を確定すれために確定申告は必須です。 貴方の場合は、確定申告し通損した結果20万円の所得があったことを確定申告するわけですよね。 >申告の結果の利益(過去の損失との合算結果)は20万円以下であっても、税率10%がきっちり徴収されるということでしょうか? そのとおりです。 所得があると申告した以上、たとえ1000円でも課税されます。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「20万円以下の利益は確定申告が不要で、課税されないという理解」 確定申告が不要な「20万円」という金額を知っておられるのですね。 ではその規定を見てましょう。 所得税法第121条です。 条文は省いて、要は「サラリーマンで一箇所に勤務してて年末調整を受けてる人は、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告しなくていいよ」というものです。 この「申告しなくていい」というのが曲者なんです。 会社で年末調整を受けてるから、20万円以下が「別途所得」は申告しないで良いんだから非課税だ、という意味ではないんです。 医療費控除を受ける、住宅ローン控除を受ける際には確定申告書の提出が必要ですが、その際には「しなくてもいいよ」と云われてる20万円以下の所得も合算します。 サラリーマンが、隣の家の畑を耕すのを手伝ってもらった御礼を申告しなくてもいい。 申告するなら「全部を申告しなくてはいけませんよ」となってます。 決して非課税ではありません。 繰越損失をしていくとには確定申告書の提出は必須です。 ということで、所得税法第121条にある「申告しなくてもええですよ」という条件の20万円以下という金額は、まるっきり意味がありません。 申告することで繰越控除が受けられるのです。 20万円以下だから申告しなくて良いとして申告しなければ、繰越控除そのものが認められません。 (2)については分離課税・総合課税のどちらを選択されてるかが不明なので、回答不能です。  

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)本年度の利益が120万円までの場合は、2009年度の損失と相殺した結果、20万円の利益となり、20万円までは確定申告の必要なく、株式の譲渡税はゼロを考えて間違いないでしょうか? いいえ。 貴方の場合、確定申告が必要です。 損失分の100万円までなら、譲渡所得税はかかりませんが、120万円の儲けなら20万円に対して課税されます。 >(2)株式の譲渡に伴う利益にかかる税率は、2011年までは10%、2012年からは20%。 この理解は正しいでしょうか? 今のところはそうですね。

toatohagoo
質問者

お礼

すいませんが、もう少しご教授ください。 20万円以下の利益は確定申告が不要で、課税されないという理解でした。 特定口座(源泉なし)の場合は損益を確定すれために確定申告は必須です。 申告の結果の利益(過去の損失との合算結果)は20万円以下であっても、税率10%が きっちり徴収されるということでしょうか?

回答No.2

(1)損失の繰越も翌年以降の相殺も確定申告を行うことにより認められます。今年の確定申告で20万円の税金が発生しますね。 (2)については、経済情勢からか政党の人気取りか分かりませんが、10%延長の話が出ていますね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2年前(2009年)に損失100万円があり… その年から毎年続けて確定申告をしていますか。 >本年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >利益と相殺させ… 毎年続けて確定申告をしていなければだめですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >20万円の利益となり、20万円までは確定申告の必要なく… 本質的に誤っています。 過年分と損益通算するためには、確定申告が必要です。 >株式の譲渡税はゼロを考えて… 何でゼロになるのですか。 >(2)株式の譲渡に伴う利益にかかる税率は、2011年までは… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

toatohagoo
質問者

お礼

はい、毎年確定申告しています。 その上で本年中に利益の出ている株式を売却する場合、いくらまでなら 実質税がゼロになるかということです。来年2月に確定申告することを前提に いかがでしょうか?

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