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株式損益の税金についてお聞きしたいのですが、毎年確定申告をし、前年度分
株式損益の税金についてお聞きしたいのですが、毎年確定申告をし、前年度分の株式損失を特定口座(源泉徴収あり)で支払った税金の還付を受けています。 (実際に2009年度は2008年度分の還付を受けました) 質問なのですが、仮に現在A証券会社での損失が100万円あるとし、B証券会社に変更して、 1)2010年度のB証券会社での損益が0円だった。 2)2010年度のB証券会社での利益が100万円だった。 この2パターンになった場合、A証券会社での損失で支払った税金の還付はどうなるのでしょうか? おそらく、1)の場合は、2010年度分の損益は、100万円(A証券会社)+0円(B証券会社)となり、合計100万円の損失となるので、そのまま確定申告をすれば何も問題は無いと思うのですが、 2)の場合ですが、確定申告をすれば、B証券会社で支払った100万円の利益に対する税金10万円とA証券会社での損失100万円との相殺をし、10万円の還付を確定申告で受け取ることはできるものでしょうか? あるいは、他の手段あるいは他の形になるのでしょうか? ちょっとややこしいのですが、宜しくお願いします。
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証券会社は関係ありません。 納税者 1人について 1年間の収支で判断するだけです。