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確定申告の収入について

夫はサラリーマンですが給与が2か所なので毎年確定申告しています。 おと年なくなった主人の母の遺産相続で400万ほど「兄弟4人で均等割りした額です)の現金を本年いただきました。相続税は額が少ないのでかからないのですが、確定申告のとき収入を記入する欄があります。相続した現金も収入として申告しなければいけないのでしょうか?夫の収入は会社からの給与と年金のみです。ご存知の方よろしくご回答願います。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

所得税の申告書は、所得税の対象となる収入や所得を計算するためにあるのです。 相続や贈与は相続税や贈与税の対象となるものであり、所得税の対象となるものではありません。これは、相続税の課税を受けたかどうかではなく、その資産などを貰った理由により判断するものです。 したがって、所得税の対象とならない遺産分割協議等で得た相続財産は、所得税の申告には関係ありませんので、記入するものではありません。

kitaueno
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。国税庁のHPなども見たのですが理解できてませんでした。来月の確定申告無事できそうです。

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その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)には所得税は非課税です(所得税法第9条)。 所得税の確定申告書に所得として算入する必要はありません。

kitaueno
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

確定申告は「所得税」について行うものですから、「相続財産」には関係ありません。

kitaueno
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。理解できました。

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