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還付申告について
現在、私と母と妹の3人で暮らしております。(父とは10数年別居状態) 私と妹は7年ほど前よりそれぞれ働いておりますが、母はほとんど収入がない状態です。 特に母の扶養の手続きを今までしておらず(離婚しないとできないものと思っていたため)、私の生活費より今まで母の国民年金と国民健康保険を払っておりましたが(母の口座より引き落とし)、同居している母親の国民年金保険料や国民健康保険料も私の所得から控除できますか。できるならどういう手続きが必要ですか。 特に、国民年金や国民健康保険料の領収書を双方とも紛失しているのですが、添付する必要があるのでしょうか、再発行とか社会保険庁や市町村で可能なのでしょうか? (母は双方とも払っているといっているので国民年金は過去5年の保険料は変化ないので13300円×12だと思うのですが健康保険は平成11年と15年の領収書しかないため、12から14年の支払金額がわかりません。) あと源泉徴収票なのですが転職後の会社の票には社印があるのですが、転職前の会社のものには社印がありません。社印は必要なのでしょうか? いろいろ質問して申し訳ございませんが、どうかご指導のほどよろしくお願いします。
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補足についての回答になります。 税法上の扶養に入れる金額はその年の所得の合計が38万円以下となります。 所得とは収入(売上)から経費を引いた残り(儲け分)になります。 給与であれば給与収入から給与所得控除額を引いたものが給与所得になります。 hobnekさんが回答されている通り、給与収入が80万円であれば給与所得控除額の65万円(実際は収入金額によってこの金額は変わります)を引いた15万円が給与所得となります。 下でも書いたように5年間の所得金額が38万円以下であれば5年間のそれぞれの年度ごとに扶養控除を受けることができます。 それぞれの1年ごとに判断します。 会社へ源泉徴収票を提出したことについてですが。 これは会社が年末調整を行うために前職分の給与を反映させるために提出を求めたものと思われます。 つまり会社で給与に関わる年末調整を行っただけであって、税務署にて確定申告をした覚えがないのであれば確定申告はされていないものと考えられます。 税務署に持っていくものですが。 必須なのはあなたの源泉徴収票・印鑑・社会保険料の金額、還付金の振込先がわかるものになると思います。 税務署が遠いのであればあらかじめ税務署に連絡して持っていくものを確認したほうがよいですね。
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- hobnek
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国民健康保険の支払額について、年額を役場で書いた紙を見たことがあります。 市区町村役所へ聞いてみると良いと思います。 国民年金については証明不要ですね。 不確かですが、お母さんの扶養控除も修正申告できる気がします。 お母さんの源泉徴収票(或いは所得証明)も揃えて持って相談に行かれると良いと思います。 扶養控除の38万円以下とは所得金額のことですね。 給与収入の場合は所得控除65万円引いて15万円が所得金額と思います。 ご本人の源泉徴収票も必須ですが、H13年分は新しい勤務先の発行した源泉徴収票を使います。 恐らく、その摘要欄に旧勤務先の情報が記載されていると思います。 社印はあった方が良いと思いますが、ないからといってダメと言われた覚えがありません。 あと、妹さんとダブルで扶養控除できないですよ。 その辺、税務署か市役所でチェック入ると思いますので、どちらの扶養なのか妹さんとハッキリ確認しておいた方が良いと思います。 お母さんの収入・生年月日等分かるもの、ご本人の源泉徴収票、社会保険料の金額、印鑑…ホカには思い当たらないですけど…
- masa31
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すみません。 下で回等を書いたのですが、蛇足ですがもうひとつ書くのを忘れてました。 確定申告というのは「国税」である「所得税」になります。 同じ様に個人に対してかかる「地方税」である「住民税」というものがあります。 これらは連動しておりますので、「所得税」の還付を受けるのと同様に、「住民税」の還付を受ける事ができます。 基本的には税務署での確定申告の1枚が住民税用となっているので自動的に「住民税」の還付手続きを行っていることになります。 しばらくたつと「住民税」の還付も受けられるでしょう。 ただ税務署での審査の後に市区町村に書類がいきますので時間が若干かかります。 早く「住民税」の還付を受けたいのであれば、税務署での確定申告後にその控えをもって市区町村で「住民税」の還付の手続きをしてみてください。
補足
大変詳しくご教授いただきありがとうございます。 何分勉強不足で再度ご教授いただきたいのですが、母親の扶養の件ですが、年間38万円というのは収入金額のことをいうのでしょうか。それとも所得金額のことをいうのでしょうか。やっぱり所得金額のことでしょうか? 役所でつい先日とった所得証明を見たところ収入金額が80万前後で所得金額が15万前後でした。 所得金額で言えば当てはまると思うのですが、過去にさかのぼっては扶養申請できないのですかね? あと説明もれで申し訳ないのですが、私、平成13年4月から今の会社に転職しているのですが、13年度分の源泉徴収の際、今の会社の人事に言われて前の会社の源泉徴収(1月から3月までの分)を手にいれ、人事に渡したのですが、それは人事経由で確定申告をしたことになるのでしょうか?その際は、13年度以外の11、12、14,15年度の確定申告をすればいいのでしょうか?(11、12年度はできないのでしょうか?) 最後に、税務署にはとりあえず印鑑と源泉徴収票と社会保険料の内訳を調べて乗り込めばよろしいのでしょうか? 他に何か必要なもの等ございましたらご教授のほどお願いします。
- masa31
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>母の社会保険料(国民年金・国民健康保険料(保険税))について まず母親の収入がほとんどなく、生計を1つにするあなたがその社会保険料を払っていたという事であれば、問題なくあなた自身の「社会保険料控除」として控除の適用を受ける事ができます。 また税法上、社会保険料控除を受ける場合についてはそれを証明する資料を添付する必要はありません。 しかしながら、これを逆用し不正に社会保険料控除を受けようとする人間がいるため、最近の税務署では本人に確認するところもあるようです。 この場合、添付するべき資料は紛失した旨を税務署に伝えて、どの様にしたら良いか聞いてみてください。 紛失したので控除が取れないということはないはずです。 蛇足ですが今回の場合は母親を税法上の扶養家族として申請するという事もできるのではないでしょうか? 母親の所得が年間38万円以下であり生計を1つにしているのであれば、あなたの扶養家族として申請できるはずです。 >申請方法 これは確定申告によることとなります。 還付申告についてですが、所得税は年度ごとに課税をされてますので、それぞれ課税年度より5年間は還付申告ができる事となります。 つまり還付申告をすることにより5年間分の控除をそれぞれの年度で受けられるという事になります。 支払いの金額を総額で平成15年分控除として受けるのではなく、支払いのあった年それぞれで控除を受けるという事です。 例をあげると13年中に100000円、14年中に100000円の支払いがある場合、平成15年分で200000円の社会保険料控除を受けるのではなく、13年分で100000円、14年分で100000円の控除をそれぞれ受けるという事です。 ただ、還付申告について5年間遡れるというのはその年について確定申告をしていない場合になります。 一度でも、例えば医療費控除などで平成14年分に確定申告をしている場合は、平成14年分に関してはその後1年間しか減額の請求(これを更正の請求と言います)はできませんのでご注意を。 源泉徴収票の会社の社印ですが、基本的には社印が必要だとは思いますが、それは別にあなたの責任ではないのですからそのまま提出して税務署の判断にしたがってみてください。
- musikayo
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お母様がmata2様の扶養家族になり、mata2様の収入から国民年金等の保険料の控除をしたいということですね。 引き落とし手続きについてはちょっとわからないのですが、還付申告について… 国民年金、国民健康保険料の領収書は添付しなくても大丈夫です。全国一律同額なので、ただし金額は間違えないように(^_^;) 健康保険料の支払金額は通帳などに載ってないでしょうか… 添付する領収書は生命保険と損害保険の領収書です。 あと、mata2様の源泉徴収票が要ります。社印の必要性についてはちょっとここではわかりかねますが、とりあえず、添付してください。(提出すると返却不可能ですので、手元に必要であればコピーを取ってコピーを保管してください。あくまでも税務署に原本提出で) 還付申告の有効期限は過去5年間(H12年度~)です。(その間に1度出していたら、それ以前は出すことが出来ません。 例えば、H15年の確定申告を出してしまったら、H14年以前は出せないことになります) お母様の扶養申請はさかのぼっては出来ないと思うので、16年度からの申請では適用できると思います。 参考になれば幸いです。
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
お礼
さっそくご回答のほどありがとうございます。 国民健康保険料についてですが、通帳を最近処分したらしくて正直困っています。 支払額は所得上から最低額しか払っていないということみたいです。一度、市役所にでも聞いて見ます。
お礼
おかげさまで、無事確定申告してきました。 税務署など行くのは初めてだったのでどきどきしてたのですが、向こうの方もすごく親切に対応してもらいました。 みなさま、本当にありがとうございます。