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17年度分の確定申告で申告書に起票できるもとできないもの。
昨年7月で勤めていた会社を退社し、源泉徴収票はもらっています。 その後、失業保険の給付を受け12月より個人事業主契約にて仕事を始めました。 収入は40万になりましたが開業の為の経費等と併せるとほぼ収支が±0になり 今回の確定申告は必要ないのかなと思っていましたが、 前職の年末調整が済んでいなかったので初めての確定申告をすることにしました。 そこで、17年度分として申告書に記入するのに判らないのが 実際に12月分契約金としての振込まれたのは1月末になりますが、 これは昨年分の売上げとしてしまってもよいのでしょうか。 また、国民年金、健康保険等の手続きをしていませんでしたので確定申告をするにあたり、 今年に入ってから、届いていた振込用紙で国民年金昨年8~12分の保険料を支払いました。 健康保険についても区役所に行き、自動引き落としの設定をし昨日納付書が届きました。 今年に入ってから支払った分については今回の社会保険控除としてあげても良いのでしょうか。 国民年金については今回より納付証明書も必要になるそうですが、領収書は手元にあるのですが 領収書を貼り付けても駄目なんでしょうか。 余談ですが国民健康保険の納付金額が第9期(18年2月28日)58,650円となっていました。 第10期(3月31日)も同額58,650円と別に送られてきた通知書に記載されています。 これは国民年金のように8月からの分が含まれているのでしょうか。 それとも1ヶ月58,650円もするんでしょうか。2ヶ月で12万はとんでもなく高いような気が。 17年8月~18年3月分としてまとめられているのではないかと思っていますが その場合はまた申告書への反映の仕方が判らなくなります。 初めてなものでよくわかりません。税務署も土日が休みなので相談にもいけず困っています。
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- kitakawa
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どこで申告書をもらってきたのでしょうか、 日本の申告書では 17年度分の確定申告はありません。 平成□□年分の所得税の確定申告...... になります。
- kitakawa
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>したがって17年度分の確定申告は必要ありません。 は誤りのようです。 課税期間を修正した申告書の提出が必要です。
お礼
何度もすみません。 修正する必要があるのは、今年になって払った去年の保険控除を受けたいならばという意味ででしょうか。 関係なくすべての課税期間を17年4月~18年3月までの間へ修正するということでしょうか。 源泉徴収票の金額をすべて17年1~3月分を除いた金額に修正し 売上げや、経費等にかかる所得税の計算も今年3月までとし、確定申告は4月になってから行う?? どちらにせよ、税務署に相談に行く必要がありそうですね。
- kitakawa
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質問には 17年度分の確定申告とあります。 17年度分の確定申告はできませんので したがって17年度分の確定申告は必要ありません。
- kitakawa
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17年度の会計期間は 17年4・1~18年3.31 そのままの会計期間では申告用には使用できません。 会計期間の修正が必要です。
お礼
3月16日までに所得税確定申告をしろといっているのは 収支・経費・保険控除等もすべて含め17年4/1~18年3/31までの分を予想して申告するのでしょうか。 判らなくなってきました。。
- tottemoyoi
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ご質問を読んでの感想ですが、 個人事業形態で今後もされるのなら申告を白色にするか青色にするかで税金も変わりますのでその辺の勉強もされた方がいいかと思います。 〔青色なら届出が必要です〕 国民健康保険は、前年度の収入から来るはずですので、1ヶ月58,650円もありえるかと思います。〔サラリーマンのときは会社が半分負担しているはずです〕 年金は、収入によって免除措置もありますので、必要ならば役場に行って聞いてみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 はいしばらくは、個人事業主としてやると思いますが 青色は色々とめんどくさいと聞きますし、とりあえず白色でいこうと思います。 勉強して青色のメリットを感じたら変更したいと思います。 1ヶ月58,650円ありえますか。。9期(2月分、支払い済み)10期(3月)は月額の可能性もあるのですね。 未納分はさかのぼって払う必要があると聞きましたので、8月~1月で追加で残り35万分払わされる可能性もあるんですね。 16年度の年収は500万(税・保険引かず)ぐらいでしたが、 健康保険+国民年金+住民税で翌年は10万近くも払うことになるんですか。きついな~
- kitakawa
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17年度分の申告ですから3/31分となります。 社会保険控除は12/31まで支払った分となります。 はたして申告できるかわかりません。 余談部分は 8月~年末の期間分に対応した金額です。
お礼
回答ありがとうございます。 保険控除として申請する期間は17年1月~12月までの支払金額なんですね。 今回払った分は18年度に併せて申請するということになるのですね。 健康保険については昨年度の支払い分を2ヶ月に別けて払っていることになるんでしょうか。 >17年度分の申告ですから3/31分となります。 3/31分までの申告といういうのは収入部分のことになるのでしょうか。
- zorro
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12月契約ですから売上は12月です。社会保険料の控除は18年分の申告からになります。
お礼
成る程、売上げとしては12月分で計上できるのですね。やはり保険料控除は来年にまわってしまいますか。 無理して一度に払わなくても良かったんですね。ということは今回の確定申告はほぼ必要ない?? ご回答どうもありがとうございました。
お礼
国税庁のHPの確定申告書の作成画面からなります。 平成17年分の所得税の確定申告となっていますが。 区役所から送られてきた用紙にも17年分と入っていました。 今年に確定申告するのは17年度分のものではないのでしょうか。18年度のと書かかなければいけなかったのですね。