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確定申告(還付申告)での社会保険料控除について
国民健康保険に加入しています。 年金生活者の父と同居する事になってから、保険料は私が支払っています。 世帯主は父の名前です。 支払ってきた保険料の領収書は父の名前になっていますが、私の所得から控除を受けることは出来るのでしょうか? 過去質問を捜してみましたが、類似質問を見付けられなかったので新規質問させていただきます。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたが支払っているなら控除できます。 支払っている口座がお父様の口座だと、証明は難しいと思いますが、納付書で納付なら問題ありません。 是非、口座振替のお手続きをしてください。 割引も適用されますしね。
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- mukaiyama
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回答No.2
>年金生活者の父と同居する事になってから… ご質問への答えは、 「生計を一にする家族なら問題なし」 ということです。 たとえ同居していてても、お父様に十分な年金があって、あなたのお金を頼りにせずに生活できているのなら、「生計が一」とは見なされません。 まあ、あなたもその国保の加入者であり、住民票の所帯主がお父様になっているからお父様宛に納税通知が来るだけで、実際にあなたが支払っているようですから、問題はないでしょう。
質問者
お礼
国税庁のHPで、それらしい事が書いてありました。 一度税務署へ行ってみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
行政のHPを幾つか見て回りました。 支払った者が控除対象なのですね。 いろいろ無駄を検証しているところで、保険料の口座振替も考えたいと思います。 ありがとうございました。