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確定申告の有無について
現在,転職して1年が過ぎて契約社員で働いております。社会保険はなく,国民年金,国民健康保険を支払っております。 そこで質問なのですが,源泉徴収票をみると確定申告の必要があるかどうかわかるという話を聞いたのですが,源泉徴収票のどこを見れば確定申告の有無がわかるのでしょうか? また,医療費も確定申告することで戻ってくるという話を聞きましたが,基準はいくらからなのでしょうか?ちなみ昨年夏に10日間ほど治療のため入院しております。 補足が必要な場合は,言ってください。 よろしくお願いいたします。
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>給与が2ヶ所になってくると年末調整(年金や健康保険の申告はどちらでもせずに)は各々で行い,年金や健康保険の分だけ申告すればよいのでしょうか? >それともどちらか一方の年末調整に対してだけ年金や健康保険の申告することは可能なのでしょうか? 同時に2ヶ所から給与をもらっている場合は、年末調整はいずれか1ヶ所でしかできませんので、2ヶ所目が年間20万円以下の給料であれば確定申告の必要はありませんが、それを超える場合は確定申告しなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm いずれにしても、確定申告の際は、年金や健康保険の分だけ申告する訳ではなく、年末調整されたものも含めて、全て所得税の計算をし直す事となりますので、全ての会社の源泉徴収票が必要となります。 年金や健康保険の控除については、年末調整する方の主たる給与の会社の方へ書類を提出すれば、年末調整で控除することができます。
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- kamehen
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給与が1ヶ所のみで、年末調整されている場合(前職があってその分も含めて年末調整されている場合も含む)は、基本的には確定申告の必要はない事となります。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」の欄に記載されていれば、基本的に年末調整されているものと思われます。 ただ、ご自分で支払った年金や健康保険について、年末調整の際に会社に申告していれば、その分も年末調整で控除されますが、もし会社に申告していない時は、確定申告すれば、控除が可能ですので、確定申告された方が良いと思います。 医療費控除については、支払った医療費から、入院給付金や高額療養費などの保険等により補填されるものを引いてそこからさらに10万円又は所得金額の5%のいずれか低い金額を引いた残りの金額が医療費控除の金額となりますので、それを超えていなければ医療費控除はありません。 所得金額については、年末調整済みであれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がこれにあたり、その金額が200万円未満であれば、10万円より少ない金額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
- mak0chan
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年間を通じて給料が 1カ所だけで、しかも毎月源泉徴収され、さらに年末調整を受けているなら、基本的に申告の必要はありません。 医療費は、あとで保険などから補てんされる金額を除いた実支払額が、1年間に 10万円を超えれば、確定申告をすることにより、10万円を超える部分のみ、所得から控除してもらえます。 つまり、所得額が 300万円で医療費を 15万円支払ったとすると、5万円が控除されて 295万円の所得として税金を計算し直し、払いすぎになっている分だけ還付してもらえるということです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 医療費については改めて計算して申告可能かどうかを調べてみます。
お礼
詳細な回答ありがとうございました。 ついでといっては何ですが,給与が2ヶ所になってくると年末調整(年金や健康保険の申告はどちらでもせずに)は各々で行い,年金や健康保険の分だけ申告すればよいのでしょうか? それともどちらか一方の年末調整に対してだけ年金や健康保険の申告することは可能なのでしょうか?