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確定申告について
今月転職をしましたが、転職先の会社から 国民年金と国民健康保険に自分で入ってくれと 言われました。その際、国民健康保険は 、領収書をもらって確定申告すれば翌年 安くなるから自分で頑張ってって、言われました。 いろいろ確定申告について調べましたが、 これは白色申告をしろということでしょうか? 転職先から出向していて実際転職先には就業しないため、 なかなか聞く機会がなく質問させていただきました。 もし質問時足りない内容がありましたらご指摘頂ければと思います。
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まずお勤め先との関係は雇用関係なんですよね。世の中には雇用に見えて実は業務請負関係となり収入も税法上事業所得の元となる場合もあります。そのような事業所得に該当しなければ青色申告はできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm の「青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です」という部分です。 サラリーマン(給与所得者)で事業所得等がなければ確定申告はすべて白色で、となるわけです。 >国民健康保険は、領収書をもらって 原則として申告時に国保の保険料は領収書は必要ありません。市区町村で一人一人の国保などの支払を把握していますので申告書に添付するなどの必要はありません。年金保険料などうんと先の分を支払えば別ですが、1月1日から12月31日までの支払実額全額が社会保険料控除の対象となります。役場に電話すればたいていはすぐ教えてくれますが、自分で把握しておいたほうが確かによいとおもいます。 そもそも雇用関係があれば事業所側には源泉徴収義務があり国保や年金などの社会保険料控除は年末調整の時に処理するのが普通かと思います。その場合本人の申告による控除が原則ですので、医療費控除などで確定申告の必要がなければそれで話は終わりのはずです。下記の通り年末調整時に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に記入する仕組みになっています。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/hokenryo.html 勤め先が年末調整をしてくれないか、申告による控除をしてくれない場合、正しく年末調整を行うよう職場のご担当にお申し入れになってはどうでしょうか。してくれない場合は確定申告で対応することになりますが、職場に税務署から指導があるかもしれません。年末調整は年内お勤めになったすべての職場から源泉徴収票を受け取り、扶養控除等申告書や保険料控除申告書などに必要な事項を書き込んで源泉徴収票と一緒に年末職場に提出すればよいことになっています。 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/gensentyousyuuseido.htm の中にもありますが、普通は所得税に関する個人税務は年末調整で完結し確定申告の必要はありません。ただし2000万円以上の給与収入があるとか一時に2カ所以上の勤め先から20万円以上給料をもらっていたり、他に所得がありその額が20万円以上あればサラリーマンでも確定申告を行う必要があります。 では質問者さんがサラリーマンではなく請負などの事業所得者である場合ですが、これは確定申告でしか対応できません。収入と必要経費のそれぞれの記録や領収書を元に収支内訳書(決算書のようなもの)を作成しそれを元に確定申告書を作成し、期限の3月15日までに税務署に確定申告を行うことになります。
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- ZERO3159
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実は国民健康保険は自治体によって計算方法が変わります 今回の質問のように確定申告すれば翌年安くなる、というなら 実際の一年の総支給額から必要経費(領収書、控除等)を引いた額 (俗に言う節税対策)から国民健康保険が算出されている場合 これなら当然経費を引きまくって赤字にしておけば 国民健康保険料(最低限の額は払う必要あり)どころか 住民税も無くなりますよね ただ、これをされまくるとその自治体の医療費は大赤字になってしまうから このやり方を辞めた所(実は今年から京都府が)がかなわんのです もう一つは純粋に実際の一年の総支給額のみから算出する方法 これをされるとすべてが水の泡です その家庭の(共働きの場合は両方)総支給額×0.11だったかな なんと約総収入の1割+絶対払わなければならない額ですよ 年収400万で50万近くの国民健康保険料ですよ よく勘違いされている方が多いのですが 年末調整したら戻ってくるや確定申告すれば翌年安くというのは 必ず裏がありますよ だから上の場合なら国民健康保険は安くなるけど かわりに住民税が上がるとかになるので気をつけましょうね
お礼
難しいことだらけで本当に大変です・・・ アドバイスありがとうございます。 これから少しずつでも勉強していきます。
- mukaiyama
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>国民健康保険は、領収書をもらって確定申告すれば翌年安く… 国民年金の保険料と国民健康保険税は、「社会保険料控除」として、課税所得額から引いてもらえるということです。 この取扱は、白色でも青色でも同じです。 ただ、青色には青色にしか認められないさまざまな特典があります。この特典により課税所得額そのものが、青色のほうが安くなります。 ぜひ青色で申告されることをお奨めします。 まずは、国税庁の「タックスアンサー」で、申告の仕方を勉強してください。
お礼
早速勉強して行こうと思います。 ありがとうございます。
お礼
丁寧に回答いただきましてありがとうございます。 早速勤め先に詳しく聞きに行こうと思います。 電話で問い合わせたところ個人事業主扱いらしいです。 これからいろいろ勉強していきます。