hobnekのプロフィール
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- 登録日2004/07/23
- アルバイトの所得税について
事務のバイトを6月末から始めたのですが、給料が少ないため派遣で土日のみのバイトをしようと登録し、その時に「扶養控除等申告書」を書きました。 「扶養控除等申告書」を提出できるのは一つだけなので事務バイトのほうで書いてないならこっちで提出しますと言われ、事務バイトでは書いていなかったし、所得税のことがよくわかっておらず言われるままに書きました。 数日前、事務バイトの最初の給料をもらい、明細を見ると所得税が引かれていませんでした。 社長に聞いたところ、月87000円以下なら所得税はかからないから引いてないということでした。 しかし気になって色々調べたところ、「扶養控除等申告書」を提出している場合は、かからないけれど提出していなければ87000円以下でも引かれるとありました。 「扶養控除等申告書」を書いて提出していないので、引かれるはずですよね? このことは社長に言ってみるつもりですが、一般的には、申告書を提出していない事務バイトでは乙欄で87000円以下でも5%引かれ、派遣のほうでは甲欄で引かれ、年末に確定申告に行き、給与は年103万円以下なので(事務バイト月7万ほど、派遣月2万くらい)引かれた所得税は全額戻るとなると思うのですが、この場合はどうなるのでしょう? どっちにしても年103万円以下になり課税がなくなるのだから毎月引かれてなくてもいいのでしょうか? あと、事務バイトのほうに「扶養控除等申告書」を提出して毎月所得税は引かれず、派遣は乙欄適用で所得税を引かれて確定申告するという形がわかりやすいのでそうしたいと思ったのですが、給料をもらった後ではもう「扶養控除等申告書」は提出できないのでしょうか? 派遣会社には、電話して「扶養控除等申告書」提出を待ってもらって、仕事は8月4日からなので火曜日までに返事することになっているのでかなり焦っています。
- 還付申告について
現在、私と母と妹の3人で暮らしております。(父とは10数年別居状態) 私と妹は7年ほど前よりそれぞれ働いておりますが、母はほとんど収入がない状態です。 特に母の扶養の手続きを今までしておらず(離婚しないとできないものと思っていたため)、私の生活費より今まで母の国民年金と国民健康保険を払っておりましたが(母の口座より引き落とし)、同居している母親の国民年金保険料や国民健康保険料も私の所得から控除できますか。できるならどういう手続きが必要ですか。 特に、国民年金や国民健康保険料の領収書を双方とも紛失しているのですが、添付する必要があるのでしょうか、再発行とか社会保険庁や市町村で可能なのでしょうか? (母は双方とも払っているといっているので国民年金は過去5年の保険料は変化ないので13300円×12だと思うのですが健康保険は平成11年と15年の領収書しかないため、12から14年の支払金額がわかりません。) あと源泉徴収票なのですが転職後の会社の票には社印があるのですが、転職前の会社のものには社印がありません。社印は必要なのでしょうか? いろいろ質問して申し訳ございませんが、どうかご指導のほどよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- noname#13839
- 回答数5
- 交通費と所得税について
今の会社では営業として働いていますが、毎日外回りで結構遠くまで行くことが頻繁にあります。そのため交通費(電車とバス)が1日に1万円前後かかることも多いです。 この交通費は当然会社から支給されるのですがその方法が変わっています。その方法とは、毎月の給料が40万円支給されるのですが交通費はこの中からすべてまかなえというものです。 ここで疑問に思う点がありまして、毎月所得税が引かれているのですが、これの計算が交通費分を含む40万円を基準にされているようなのです。何かで見た本の記憶では交通費は非課税になるのでは?と思っていたのでどうなのかなぁという感じです。 実際毎月かかる交通費は一定ではないので毎月計算できないのかもしれませんが、これは確定申告で年間○○万円の交通費がかかっているという申告をすれば払いすぎている税金はすべて戻ってくるのでしょうか? どなたかアドバイスを下さい。お願いします。
- アルバイトの所得税について
事務のバイトを6月末から始めたのですが、給料が少ないため派遣で土日のみのバイトをしようと登録し、その時に「扶養控除等申告書」を書きました。 「扶養控除等申告書」を提出できるのは一つだけなので事務バイトのほうで書いてないならこっちで提出しますと言われ、事務バイトでは書いていなかったし、所得税のことがよくわかっておらず言われるままに書きました。 数日前、事務バイトの最初の給料をもらい、明細を見ると所得税が引かれていませんでした。 社長に聞いたところ、月87000円以下なら所得税はかからないから引いてないということでした。 しかし気になって色々調べたところ、「扶養控除等申告書」を提出している場合は、かからないけれど提出していなければ87000円以下でも引かれるとありました。 「扶養控除等申告書」を書いて提出していないので、引かれるはずですよね? このことは社長に言ってみるつもりですが、一般的には、申告書を提出していない事務バイトでは乙欄で87000円以下でも5%引かれ、派遣のほうでは甲欄で引かれ、年末に確定申告に行き、給与は年103万円以下なので(事務バイト月7万ほど、派遣月2万くらい)引かれた所得税は全額戻るとなると思うのですが、この場合はどうなるのでしょう? どっちにしても年103万円以下になり課税がなくなるのだから毎月引かれてなくてもいいのでしょうか? あと、事務バイトのほうに「扶養控除等申告書」を提出して毎月所得税は引かれず、派遣は乙欄適用で所得税を引かれて確定申告するという形がわかりやすいのでそうしたいと思ったのですが、給料をもらった後ではもう「扶養控除等申告書」は提出できないのでしょうか? 派遣会社には、電話して「扶養控除等申告書」提出を待ってもらって、仕事は8月4日からなので火曜日までに返事することになっているのでかなり焦っています。