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5番はなんで×なんでしょうか?
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noname#235638
回答No.1
やっぱり 併存しえない と思います。 ポイントは・・・ポイントI ※同時審判の申し出をした※ ここにあります。 ーー民訴法第41条ーー 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と 共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが 法律上併存し得ない関係にある場合において 原告の申出があったときは 弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 同時審判の申出は 矛盾した理由による二重敗訴を阻止するための制度 であるから その危険がある限り・・・ポイントII 法律上併存しえない関係にある、とみるべき。 または 事実上併存しえないだけの場合にも類推適用を認めるべき。 同時審判申出共同訴訟(41条)を利用したんです。 主観的予備的併合(同時審判申出共同訴訟) では、そんなようなことを学ぶことができます。