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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物権法の問題ですが)
物権法の問題 職場でのディスカッション
このQ&Aのポイント
- 物権法に関する問題を職場でディスカッションする際に、結論を出すのに決め手が欠けています。民法第177条が適用されるかどうかを検討していますが、他にもアドバイスや論点の指摘、反論があれば教えてください。
- 問題の内容は、YがAの代理人を名乗り、Bを介してA所有の土地を購入しました。その後、Yは土地に建物を建てて所有しています。しかし、Bの代理行為はAの許可なく行われたものであり、土地の権利書や印鑑はBが勝手に持ち出したものでした。Yは後にこの無権代理行為を知りましたが、Aは責任を逃れるためにはっきりしない態度を示しています。
- さらに、Yは後に土地の移転登記を強く求めましたが、Aは明確な拒否をし、土地を長女に贈与しました。贈与については、長女はYが土地を占有していることを知っていましたが、父に手続きを任せていました。この場合、長女は建物収去と土地明渡しを求めることができるのでしょうか。
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追加です。 ・取得時効ですが、「所有の意思を持って」いることが必要ですが、この事例ではYは登記を得ていないし、土地の固定資産税も払っていないようです。とすると、「所有の意思」が否定され、取得時効も否定される可能性があります。 判例は、身内で不動産を贈与した事例で、固定資産税を払っていないからといって直ちに所有の意思が否定されるわけではないとしたものがありますが、 この事例のYとAは身内とかではなさそうですから、固定資産税を払っていない→所有の意思なし、との判断に傾くかもしれません。(この点自信なしです) ・Aは、長女Xに登記を移転していますが、どうも、Xは「この土地が欲しい!」と思っていたわけではなくて、「お父さんがなんか登記移すからよろしくって言ってたなー」くらいの感覚じゃないでしょうか。そうすると、AX間の通謀虚偽表示を検討してもよいかもしれません。(結論否定な気がしますが)
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- supp01
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回答No.1
職場でディスカッションって? 何の職場なんですか? 法務部とか? それが分からないと回答しにくいですが、他に回答がついてないのでいちおう書いておきます。 (司法試験の問題のほうは、見たことがありません) ・無権代理の追認は拒絶 ・10年で取得時効が完成、取得時効完成後の二重譲渡類似 ・Xは、「甲土地はYに貸している」と聞いた上で、贈与を受けた→Xとしては、『今後、甲土地は自分が賃貸人、Yが賃借人となる』と思っていたのではないか。それなのにYに土地明渡請求をするというのは自分勝手ではないか。 ・各当事者について、契約締結上の過失ないし何らかの責任は問えないか
お礼
本日,無事に終わりました。ご回答いただいた内容に相違なく,大変参考になりました。 特に,公租公課の支払いの有無が不明な点については,場合分けをするきっかけになり,議論が盛り上がってくれましたので。 お忙しいところありがとうございました。