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法律の勉強中どうしてもわからなくて困っています・・・どうか助けください><
A(妻)はYの車にはねられ即死 B(夫)はC(胎児)の分も含めてYとの間に和解契約を結び100万を得た。 その後Cは無事出生した、この契約は有効?もし無効ならこの種の和解契約を結ぶにはどうしたら? 未成年者Aが祖父から遺贈を受けた土地をBに売った。Aは金をギャンブルに使った。 後に親Cがこの契約を取り消したいといったこれは可能か? 自分は取り消せると思うのですが条文が見当たりません・・・ 訪問販売員Aからいずれ黒デンワは使えなくなるといわれ消費者Bは進められた多機能電話を買った。 Bは契約を取り消せるか? 自分は使えなくなるといっただけでは消費者契約法4条の重要事項には当てはまらないと思うので取り消し不可能だと思います。 AはCを信頼しており代理人に選んでいたがCが病気のため代理人として行動できない 民法104条は適用できるか? 自分は適用できると思います。 Aの代理人と称するBとCはA所有の土地建物の売買契約を結び手付金を払った。 約束の期日になっても土地等が引き渡されないのでCがAに照会したところBの無権代理が発覚。 Aは追認を拒絶。CはBに損害賠償を請求。BはまずAに対して表見代理を主張すべきと反論。 (1)Bの主張は認められる? Aの配偶者BはAの単身赴任中にA所有の土地の権利証を保管していた。 それを使ってBはAの代理人としてCにこの土地を売却した。 CがBの無権代理につき善意・無過失ならAはBの行為を認めなければならないか? 認めなければならないと思うのですが、条文がわかりません>< 消滅時効と除斥期間の相違点を説明せよ。 AはBと借地契約を結んでいたがAはCに建物を売ってしまった。 Cによる明け渡し請求は認められるか? 自分は認められないと思うのですが。その際BはCに家賃分の金を払わなければならないと思うのですが条文が見当たりません・・・
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- fedotov
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一度に質問が多すぎます。 母が即死なら、胎児をすぐに取り出さないと死んでしまうので、 和解契約する余裕はないです。(たった100万?) 「C(胎児)の分も含めて」は、胎児を死んだ人数に含めるのか 損害賠償請求する遺族に含めるのか? たとえ示談しても、胎児が事故が原因で後遺障害が残ったら、 その後さらに損害賠償請求できますが、 産まれた後、後遺障害がないか確認してから示談するのが一般的で、 その場合、親が子の法定代理人として契約。 取消しできます。契約時に遡って遡及無効で、現状回復義務が発生。 Bは土地を返還し、Aは不当利得を現に利益が存する範囲で返還。 生活費や借金の返済に使った分は現存利益に含まれ返還が必要。 買物・旅行・ギャンブルなどで浪費した分は免責。 ただ、Aは浪費の証明をしないといけないそうです。 (ギャンブルの証明って、公営ギャンブルの口座引落とかハズレ馬券?) 多機能電話を販売する際に「黒電話は使えなくなります」と言うのは、 重要事項の不実告知の典型的な事例です。 販売契約もクレジット契約も解約できます。 病気は「やむを得ない事由」になりますので、副代理人を選任できます。 判例では、無権代理人からは表見代理が成立することを抗弁として主張 することはできません。 Cは、表見代理が成立する場合でも、Bに無権代理人の責任追及できます。 夫婦の連帯責任を定めた「日常家事債務」(民法761条)に、日常の家計 でない不動産売買は含まれません。 判例で、日常家事債務を基本代理権とし、権限を超えた表見代理の成立は 否定されています。 Aは認める必要はありませんが、無権代理人Bは損害賠償を請求されます。 消滅時効は援用が必要だが、除斥期間は援用は必要なく裁判所が職権で 権利の消滅を判断。 消滅時効は権利行使が可能になった時から進行、除斥期間は権利発生 の時から進行。 借地契約は地代ですが、家賃なら借家契約?借家なら借地借家法です。 借地契約の場合、建物譲渡は借地権の譲渡なので、地主の承諾が必要。 承諾しなかった場合、建物の譲受人は地主に時価で建物の買取を請求。 借家契約の場合、建物の売買は、家主が交代するだけで借家契約は存続。 賃借人Bは新しい家主に家賃を払えば良い。(売買に賃借人の同意不要)