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無権代理人の相続後の処理について
- 無権代理人の相続後、貸金の返還を請求できるかについて説明します。
- 追認拒絶により無権代理行為は無効となり、金銭消費貸借契約も無効となります。
- したがって、相続後にCは貸金の返還を受けることができず、保護が不足している可能性があります。
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>契約の有効要件を欠くという事は、 有効な代理行為は、契約の有効要件ではなくて、効果帰属要件です。なぜ、このような細かいことを申し上げたかといいますと、「そもそも追認拒絶で遡及的に金銭消費貸借契約が無効となるという事は」という表現を読んで、「意思能力が欠如していたので契約は無効である。公序良俗に反する契約なので、当該契約は無効である。」という意味の無効と、「無権代理行為により当該契約は無効である」と意味での無効を分けて理解されているのか疑問に思ったからです。同じ言葉でも、違う意味で使われていることは、法律の世界では良くあることなので、その点を意識して、条文やテキストを読んでみて下さい。 また、追認「拒絶」により、「遡って」契約が無効になるという表現は、無効と取消の違いも理解されていないように思われたからです。 無効というのは、最初から効力が生じていないのです。無権代理行為によって、契約「自体」が無効になるのであれば、相手方の取消権(民法第115条)は不要な規定になってしまいます。契約は成立し、有効であることを前提(ただし、本人には効果が帰属していない)に、相手方が取消権を行使することによって、契約自体を最初からなかったことになるから(最初からなかったことになるから、もはや、本人が追認する余地もない。)、取消権の存在の意味が出てくるわけです。 効果不帰属という意味での無効も同じです。「最初から」、本人に効果が帰属していないのです。ただし、本人が無権代理行為を追認をすれば、契約時に遡って、本人に効果が帰属するのです。一方、無権代理行為の追認の拒絶の効果は、本人に効果が帰属しないことが確定的になるということです。最初から、本人に効果が帰属していなかったのですから、追認拒絶によって「遡って」効果が本人に帰属しなかったことになるのではありません。 私もそうでしたが、民法総則は、民法全体を理解しないと理解することができません。とりあえず、民法総則のテキストで、法律行為の無効と取消の違いのところを、契約総論のテキストで、契約の成立要件、有効要件、効果帰属要件、効力発生要件のところを読まれることをお勧めします。
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- buttonhole
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>追認拒絶で無権代理行為は無効となる為、金銭消費貸借契約も無効となります。 ここでいう無効というのは、本人に代理行為の効果が帰属しないという意味の無効であって、契約の有効要件を欠くので、当該契約は無効であるという意味の無効ではありません。契約の有効要件と効果帰属要件を混同しないでください。 Aは、法律上の原因なくして(金銭消費貸借の効果は、Bに帰属していないことはもちろんですが、Aにも帰属していません。)Cから金員を受領していますから、CはAに対して、不当利得返還をすることが考えられます。また、Aが故意又は過失により無権代理行為をしたけっか、Cに損害が生じたのであれば、CはAに対して不法行為による損害賠償の請求をすることができます。 もっとも、Aは死亡していますから、Aを単独で相続したBに対して、上記を根拠として金員の支払いを請求することになります。
お礼
明確な回答ありがとうございます。参考になります。理解が足りず申し訳ございませんが、以下が理解できません。 >ここでいう無効というのは、本人に代理行為の効果が帰属しないという意味の無効であって、契約の有効要件を欠くので、当該契約は無効であるという意味の無効ではありません。契約の有効要件と効果帰属要件を混同しないでください。 最終的に不当利得、不法行為に発展する事は理解できましたが、契約の有効要件を欠くという事は、金銭消費貸借契約が無効という事であり、それにより不当利得の問題に発展するのではないのでしょうか?理解が足りず申し訳ございません。
お礼
詳細なご回答、本当に有難うございます。正直なところ、漠然としたイメージでしか分かっていない部分もありますが、ご助言の通り、全体像を掴むため努力したいと思います。親身なご回答、非常に感謝しております。有難うございました。