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無権代理と相続について教えてください
下記の事例につきまして、2点お尋ねします。 1 Aが代理権なくBのためだと示してXと契約 2 Aが死亡し、AをBとCが相続 3 Bが死亡し、BをCが相続 1)2の時点で、Aの無権代理に対するBの追認権には、Cとの不可分性が生じているのでしょうか? 2)3の時点で、判例によると「CはAの無権代理行為を追認拒絶できない=契約は有効」とされているかと存じます。CはBを完全に単独相続しているのに追認拒絶できない理由・論理を簡単にで結構ですので教えてください。 宜しくお願い致します。
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>1)2の時点で、Aの無権代理に対するBの追認権には、Cとの不可分性が生じているのでしょうか? そういうことになります。 >2)3の時点で、判例によると「CはAの無権代理行為を追認拒絶できない=契約は有効」とされているかと存じます。CはBを完全に単独相続しているのに追認拒絶できない理由・論理を簡単にで結構ですので教えてください。 2の時点で、CはBとともにAを相続、つまり、無権代理人の地位を相続しています。3.の時点で、無権代理人の地位を相続したCが、Bを相続、つまり、本人の地位を相続したので、無権代理人が本人を相続した場合と同様に考えるからです。これに対しては、無権代理人の地位を相続したに過ぎないC(C自身は無権代理行為をしていない。)が本人Bを相続した場合と無権代理行為自体をしたAが本人Bを相続した場合とを同列に扱うのは不合理だとして、判例に反対する学説もあります。
お礼
とてもわかりやすく教えていただきまして誠にありがとうございました。