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不法に無断で建物を私有地に立てられた場合

すいません、試験問題なんですが… AはBから甲土地を買ったが、登記がまだBのもとにあるうちに、Cが無断で甲土地に建物を建設してしまった。このとき、AはCに対しどんな主張ができるか、理由をつけてかけ となっているのですがみんな意見がわかれまして不法行為による損害賠償請求を主張するのか物権的妨害排除請求権を行使するのかとちょっとわからなくなりましたので詳しい方の解説があると助かります。 よろしくお願いします

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noname#83227
noname#83227
回答No.2

両方。 建物収去土地明渡し請求の根拠は所有権だから土地の明渡しを求めるなら物権的妨害排除請求に決まってる。一方、損害賠償請求は、所有権その他の本権は前提ではあってもそれが直接の根拠ではないから不法行為で構成しないと駄目。 所有権はあくまでも物権であり、客体となる物を直接的に支配する権能しかないのでその侵害により支配が妨げられればそれを排除する機能はあるにしても、そこで生じた損害についての賠償請求権という債権の発生原因にはならない。 あとは不当利得でも構成できますが通常はそれ以外で構成できれば不当利得は使わない。 要するに、何をしたいのかで決まる話であって法律構成が先にあるんじゃないってことですよ。 後はANo.1にある登記の欠缼を主張する正当な第三者に不法占拠者が該当するかというお決まりな話を付け加えてお終い。

その他の回答 (1)

回答No.1

無権利者に対しては対抗要件を具備する必要がないからAはCに所有権にもとづく妨害排除請求権または損害賠償請求権を主張できる、ということでいんじゃないでしょうか。

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