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賃借人は、第三者(177条)か。

「Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,Bが甲土地を自動車の駐車場として利用していたところ,甲土地の賃借権の登記がされない間に,AがCに対し甲土地を売却した場合において,CがAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないときは,Bは,Cからの甲土地の明渡請求を拒むことができる。」  私は、Bは、対抗力のない賃借権を有する賃借人であるから、「第三者」(民法177条)に当たらず、そのため、BはCからの明渡請求を拒むことができないと、思いました。なぜ、BはCからの甲土地の明渡請求を拒むことができるのですか。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 Bは、今は登記を経ていない賃借人で、登記がない今は問題があるのですが、登記を備えればそのときから対抗力を持って、他者(Cを含む)に自分の権利を100%主張できます。異論・議論の余地はないですよね。  他方Cは、登記を経ていない所有者で、登記がない今は問題があるのですが、登記を備えればそのときから対抗力を持って、他者(Bを含む)に自分の権利を100%主張できます。異論・議論の余地はないですよね。  つまり、BとCは、権利の内容は違いますが、どちらが先に登記を備えるかという「競争関係にある」わけです。  競争関係にない者、例えば、甲土地にゴミを捨てたような者は『第三者』にあたらず、BもCも「俺は権利者(賃借人・新所有者)だ。ゴミを捨てるな、持って帰れ」と要求できますが、競争関係にある者どうしの優劣は、登記の有無(どっちが先に登記を備えたか)で決着を付ける、というのがさまざまな紛争で裁判所が採っている判断基準です。  つまり、Cと競争関係にあるBは『第三者』に該当し、Cが登記を備えるまでの間、甲土地の明渡請求を拒むことができるのです。

junkid
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noname#252039
noname#252039
回答No.3

判例の趣旨 判例の立場に立って検討されたほうが いいような気がします。 判例のポイント、だけを抜きます。 賃貸不動産の譲受人が   ※Cが その賃借人に対し所有権取得を主張し明渡しを求める場合には   ※Bに対して、明け渡しを求めるには 登記を要する。   ※民法第177条 そのため,不動産の賃借人は第三者に当たる。   ※Cに登記がないならば、Bは第三者に当たる これ、と思うんです。 つまりは 判例は 制限説 を採用してる。 この判例によると Bが拒むことができないのは ぶつ(甲土地)の所有権が C にある場合。 Bは,賃借権を主張できない。 今現在の所有権者は A です。 ※CがAからの甲土地の所有権移転登記を  経由、していないときは Aにあるんだから Bは、適法な権限としての 賃借権 を主張できる。 賃借権を主張できる   ↓ Cからの甲土地の明渡請求を拒むことが、できる ※登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者 この解釈は,やっぱり 判例 と思うんです。 現在の判例は 制限説 を採用してるんだから 二重譲渡が行われた場合 第一譲受人と第二譲受人は、2人とも 第三者 に当たる。 2人とも第三者なんだから 先に 登記 したほうの勝ち。 ※先に登記を備えた方が所有権を有効に取得できる。

junkid
質問者

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.2

CはAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないのであるからBに対抗することができず,したがつてまた,賃貸人たる地位をBに主張することができない。

junkid
質問者

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  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

不動産登記関係はAとB間、もしくはAとC間で有りなのかで状況一変するもの 対応力有無の効力鑑定は、然るべき不動産鑑定士に委ねれば良いだけか。 賃借人が、相互利益関係で言えば、第三者には成り得ませんし当事者でしょう。

junkid
質問者

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