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賃借人は、第三者(177条)か。
「Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,Bが甲土地を自動車の駐車場として利用していたところ,甲土地の賃借権の登記がされない間に,AがCに対し甲土地を売却した場合において,CがAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないときは,Bは,Cからの甲土地の明渡請求を拒むことができる。」 私は、Bは、対抗力のない賃借権を有する賃借人であるから、「第三者」(民法177条)に当たらず、そのため、BはCからの明渡請求を拒むことができないと、思いました。なぜ、BはCからの甲土地の明渡請求を拒むことができるのですか。
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- fujic-1990
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回答No.4
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ありがとうございました。