- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国税額を必要経費できる場合)
外国税額を必要経費できる場合
このQ&Aのポイント
- 外国所得税額を必要経費として計算できることを知りたいです
- カナダの不動産所得から支払った税金を経費として引けるのか知りたいです
- 源泉された証明書の添付は必要か知りたいです
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.この税額をカナダ不動産の収入から必要経費として引けるという事でしょうか。 はい 2.必要経費として含む場合、「収支内訳書(不動産所得用)」のどの欄に記入するのでしょうか。 租税公課 の欄です 3.源泉された証明書を添付する必要はありますか。 自分で保管します。期間は平成37年3月15日までの7年間(所得税の時効まで)です。 4.29年度分の税額は昨年36万支払いましたが、昨年6月ぐらいに28年度分の税金の一部が還付されました。 今回29年度分の日本での申告では、36万から28年度分の還付金を差し引いた金額を経費にするといいのでしょうか。 払った金額を 必要経費の 租税公課に 戻った金額は、戻った年分の不動産所得の 雑収入 に
その他の回答 (1)
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2
租税公課 は 「税金など」という意味の言葉ですね。 必要経費にならないのは「日本の所得税・住民税」です。 ですから、必要経費に入れてください。 参考になる記事のリンクを貼ります。 http://www.tsubuinvestment.com/entry/2017/05/08/110000
質問者
お礼
本当に有難うございました!
お礼
いつも本当に有難うございます。 大変分かりやすく書いて頂き有難うございました。 外国税額控除ではなく、必要経費にしようと思います。 最後に一つだけ確認させてしてもいいでしょうか。 「租税公課」という言葉をここではじめて知りましたが、認められない項目の中に「所得税」が入っているようなののですが、外国の不動産家賃収入に対する税金は、「租税公課」と認められるという事でしょうか。 何度も申し訳ありません。 去年も本当にお世話になり、感謝しています。