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源泉所得税額が限度となるのはどうして?

住宅借入金等特別控除後の所得税の還付金額は、年末調整後の源泉所得税額が限度となるのはどうしてでしょうか? おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

源泉所得税というのは、毎月の給料から、税金を前払いしておくことです。月に50万円の給料だと、2万円ぐらいの源泉所得税が差し引かれますが、12ヶ月で24万円の所得税を前払いした感じになりますから、たとえ、住宅取得控除額が30万円あっても、24万円しか払っていないのですから、最大24万円になります。 易しく言うと、こういうことです。

mickychan
質問者

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ご回答たいへん有難うございます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

質問者さんがサラリーマンで、副業をまったくやっていなければ、下の方の説明どおりです。 もし、株の売買でもやっていて、「特定口座源泉あり」以外で譲渡益が出ているなら、給与の源泉税だけで引ききれなかった分を、譲渡益にかかる税金から引くことができます。 配当金の源泉税から還付を受けることもできます。 つまり、必ずしも 「年末調整後の源泉所得税額が限度」 ということではありません。 これは、「医療費控除」などでも同じです。

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有難うございます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

所得税の還付金額 というように 支払った所得税を 還付する仕組みです。 住宅を借金して購入した人は、税金を安くしますよ という仕組みであって 住宅を借金して購入した人に、補助しますよ という仕組みでは ありません。 ということで、支払った税金 を 返してくれるだけですから 年末調整後の源泉所得税額 = 支払った税金 が限度になるのです。

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有難うございます。

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